相談の広場
通勤時に骨折し現在労災休業給付を頂きながらリハビリ中です。
まだ通常歩行まではいかず市民病院から転院してリハビリを継続予定です。
週数回の短時間のパートならできそうなのでリハビリと並行していきたいと考えています。
労災申請時の会社はフルタイム労働で既に退職していますが、申請書類は自宅に送付してくれています。
今後パートで仕事を始めたときの休業補償請求時は別紙2を使用するように、労働基準監督署から言われましたが既に退職しているのでこの用紙は自分で記入することになるのでしょうか?それともパート先に記入してもらうのでしょうか?
平均賃金の60%というのも前回の会社で調べて判断する必要があるのでしょうか?
このような場合の情報が見当たらないので今後本当に申請可能なのか不安です。
アドバイスと何かわかりやすい情報サイト等ありましたらお教えくださいますようよろしくお願い致します。
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① 労災保険の休業補償給付額 (原則として平均賃金の実質8割相当) は、労災事故に遭った際の勤務先の賃金額によって決まります。
② その後にアルバイトする勤務先の賃金額は影響しません。
③ 労災事故に遭った際の最初の休業補償給付には、①のことにより、その勤務先の賃金額の証明が必要になるので、退職後であっても最初の休業補償給付請求書類には、①の勤務先からそれを記入した用紙を受け取る必要があります。
④ 新しく勤務するパート先は、基本的には関係ありません。
⑤ 休業補償給付は、労働不可能で有る場合に支給されるものなので、パートでその後労働する間については支給されないと思います。
⑥ その他、詳しいことは監督署に聞くことをお勧めします。
⑦ なお、パートで労働している期間について請求すると、不正になる恐れがあります。ご注意下さい。
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