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労務管理

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育児休業職場復帰給付金について

著者 SYN さん

最終更新日:2007年04月28日 19:36

育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。」と書いてあったんですが、復帰後6ヶ月の間に区分が「一般」から「短時間」になった場合でも支給申請は出来るのでしょうか?給付額が変わるんでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業職場復帰給付金について

著者ヨットさん

2007年04月29日 19:11

> 「育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。」と書いてあったんですが、復帰後6ヶ月の間に区分が「一般」から「短時間」になった場合でも支給申請は出来るのでしょうか?給付額が変わるんでしょうか?
> よろしくお願いします。
短期雇用被保険者でなく短時間被保険者なら
支給されます
給付額は休業前の賃金で計算されますから給付額も
変わりません
何か他の条件があるか不明のため
ハローワークに確認してください
参考までに資料添付します

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osaka-rodo.go.jp/hw/fuse/ikuji.html -キャッシュ

Re: 育児休業職場復帰給付金について

著者SYNさん

2007年05月02日 08:19

返信ありがとうございます。
>短期雇用被保険者でなく短時間被保険者なら支給されます
 短時間被保険者です。

給付額は変わらず支給されるんですね。よかったです。ハローワークにも確認をしてみます。

ありがとうございました。

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