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労務管理

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勤務実態のない社員の社会保険について

著者 麻生 久美子 さん

最終更新日:2018年03月27日 15:04

会社の経理事務を行っているものなのですが
A社の社員の内、3人ほど別の会社Fの従業員がいて
給料も社会保険最低賃金で支払っています。

理由を聞くと、大阪市の公共工事を入札して
仕事をする場合には、現場代理人が必要なので
A社の従業員だけでは足りなくなる可能性があるから
名義を借りるために登録してあるらしいのです。

A社とF社は元請会社と下請会社の関係で
F社は建設業の許可を持っていないので
A社の従業員として社会保険をかけて貰い
F社の従業員としての給料は別で支払っている
みたいなのですが、F社としてきちんと
申告しているのかは不明です。

こういう場合には、A社は特に脱税の問題はないと
思いますが、F社やその従業員に脱税的な問題は
生じないのか、またA社にまで影響は受けないもの
なのか教えていただけませんか?

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Re: 勤務実態のない社員の社会保険について

著者村の平民さん

2018年03月27日 15:52

① 事実と質問の要点は何なのか、掴みにくいです。

② A社の社員の内、3人は別の会社F社の社員でもある、と言うことですか。
 理由はともかくとして、その3人は結果的に2社の社員だと言えるのですか。

③ その3人の給与を、A社でもF社でも支払い、社会保険は両社ともに入っていると言うことですか。

④ 麻生久美子さんの勤務先はどこですか。

⑤ 上記①~③の推察が当たっているならば、 麻生久美子さんの勤務先のことだけを考えておけば十分だと思います。

⑥ もし、麻生久美子さんがA社に勤務し、担当する業務 (賃金社会保険) に関係があると思えるのだったら、無視できないでしょう。

⑦ 前記⑥であれば、A社として正しい業務処理を行えばそれで済むことです。
 例えば、A社におけるその3人の勤務実態に即した給与支払・課税・公的保険手続などです。

⑧ 複数の勤務先を持つ者は、給与についてはそのうち1カ所しか 「給与所得者の扶養控除等申告書」 は提出できません。

⑨ ⑧と同様の者は、雇用保険はそのうち主たる勤務先だけで資格を取得します。これについては、職安に相談しましょう。
 その者は、社会保険については 「複数の事業所において資格取得」 になります。これについては、年金事務所に相談しましょう。

⑩ F社がどのように手続をしているか、それは⑨を除き関係ないと言えます。

⑪ 法律は、複数の企業で勤務することを禁止していません。

Re: 勤務実態のない社員の社会保険について

著者麻生 久美子さん

2018年03月27日 16:33

返信ありがとうございます。
分かりにくい説明で申し訳ありません。

私はA社の社員で経理事務をしています。

要するに、A社で正しく給与を支払い、
正しく社会保険をかけていれば問題ないのですね。
そこに勤務実態は関係無くて。

A社では、勤務実態のない3人は最低賃金
給与、雇用保険厚生年金保険健康保険
かけているので、
F社でたくさん給与を貰っていて
正しく税金を払っていない場合に
A社にまで影響が出るのか心配してしまいました。

F社の従業員各個人の問題ですね。
ありがとうございました。

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