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労務管理

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残業時間帯の休憩時間について

著者 HALHALHAL さん

最終更新日:2018年03月26日 13:45

上司から業務命令を受けて残業を実施します。
この際、就業規則には残業時間帯に「休憩」を設けています。

この定められた休憩時間に「休憩を取らずに業務を行った場合」給与は発生するのでしょうか。

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Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年03月26日 17:21

状況が把握しにくいのですが、通常の業務が8時間として、それまでに1時間以上の休憩を設けているのであれば、
会社が残業するにあたって、残業を開始して以降で休憩の時間を設けていたとしても、従業員休憩を取らずに労働した場合には、労働時間分の残業代が必要になります。労働した時間を休憩時間に置き換えることはできません。



> 上司から業務命令を受けて残業を実施します。
> この際、就業規則には残業時間帯に「休憩」を設けています。
>
> この定められた休憩時間に「休憩を取らずに業務を行った場合」給与は発生するのでしょうか。

Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者村の平民さん

2018年03月26日 18:34

① 残業時間帯に労働した場合は、それが 「労働した」 と言える状態であれば、賃金支払い対象時間になります。

② しかし、労働したと言えない遊び事であれば、賃金は不要です。

③ そのいずれであるか、会社は把握する義務があります。

Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者HALHALHALさん

2018年03月27日 14:08

ご回答ありがとうございます。

通常の業務「8時間」に対して「1時間の休憩」は定められています。
それを超えた場合には、たとえ就業規則の中に、都度休憩時間を設けていても、休憩を取得しなければ、残業代が発生すると言うことですね?

この場合、仕事をしていたと言う事実をどの様に証明すれば良いと言うことになりますか?

弊社の場合は、「業務上の命令により上長の許可があれば残業しても良い」という就業規則になっています。

重ねてご教示ください。



> 状況が把握しにくいのですが、通常の業務が8時間として、それまでに1時間以上の休憩を設けているのであれば、
> 会社が残業するにあたって、残業を開始して以降で休憩の時間を設けていたとしても、従業員休憩を取らずに労働した場合には、労働時間分の残業代が必要になります。労働した時間を休憩時間に置き換えることはできません。
>
>
>
> > 上司から業務命令を受けて残業を実施します。
> > この際、就業規則には残業時間帯に「休憩」を設けています。
> >
> > この定められた休憩時間に「休憩を取らずに業務を行った場合」給与は発生するのでしょうか。

Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者HALHALHALさん

2018年03月27日 14:11

ご回答ありがとうございます。

③について再度質問いたします。
会社側が把握していなくてはならない。と有りますが、実例に基づいた場合、どのような把握の方法を講じているのでしょうか。一例をご教示いただければ幸いです。





> ① 残業時間帯に労働した場合は、それが 「労働した」 と言える状態であれば、賃金支払い対象時間になります。
>
> ② しかし、労働したと言えない遊び事であれば、賃金は不要です。
>
> ③ そのいずれであるか、会社は把握する義務があります。

Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年03月27日 14:47

会社が休憩時間を設けているのであれば、休憩場所はどのように管理されていますか。
業務スペースと別にして、休憩場所を確保している場合には、それをもって休憩時間と判断して、労働時間から差し引いて対応する会社もあります。

帰社時間は遅くなりますが、会社が休憩時間としたた時間帯に休憩をして残業をおこなう会社もあります。
会社が規定した休憩時間休憩を取らず労働しなければならなかったのであれば、何かしらの理由によって労働したことになるかと思いますので、実際にどのような業務を、その時間に行わなければならなかったという報告書等をもって対応している会社もありますが、御社のルールは御社の規定によることになるかな、と思います。



> ご回答ありがとうございます。
>
> 通常の業務「8時間」に対して「1時間の休憩」は定められています。
> それを超えた場合には、たとえ就業規則の中に、都度休憩時間を設けていても、休憩を取得しなければ、残業代が発生すると言うことですね?
>
> この場合、仕事をしていたと言う事実をどの様に証明すれば良いと言うことになりますか?
>
> 弊社の場合は、「業務上の命令により上長の許可があれば残業しても良い」という就業規則になっています。
>
> 重ねてご教示ください。

Re: 残業時間帯の休憩時間について

著者HALHALHALさん

2018年03月27日 15:04

早速のご回答ありがとうございました。
参考になせていただきます。




> 会社が休憩時間を設けているのであれば、休憩場所はどのように管理されていますか。
> 業務スペースと別にして、休憩場所を確保している場合には、それをもって休憩時間と判断して、労働時間から差し引いて対応する会社もあります。
>
> 帰社時間は遅くなりますが、会社が休憩時間としたた時間帯に休憩をして残業をおこなう会社もあります。
> 会社が規定した休憩時間休憩を取らず労働しなければならなかったのであれば、何かしらの理由によって労働したことになるかと思いますので、実際にどのような業務を、その時間に行わなければならなかったという報告書等をもって対応している会社もありますが、御社のルールは御社の規定によることになるかな、と思います。
>
>
>
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 通常の業務「8時間」に対して「1時間の休憩」は定められています。
> > それを超えた場合には、たとえ就業規則の中に、都度休憩時間を設けていても、休憩を取得しなければ、残業代が発生すると言うことですね?
> >
> > この場合、仕事をしていたと言う事実をどの様に証明すれば良いと言うことになりますか?
> >
> > 弊社の場合は、「業務上の命令により上長の許可があれば残業しても良い」という就業規則になっています。
> >
> > 重ねてご教示ください。

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