相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社カレンダーに記載された休日の変更

著者 ぱーるパル さん

最終更新日:2018年04月01日 00:00

こんにちは。
勤務している会社では、年度始めに会社カレンダーが配布されます。
そのカレンダーの記載では、基本的に日月休みになっているのですが、その休みを特定の個人のみ、同意なく会社側が変更することは可能なのでしょうか。

また、そのような変更を会社側が提案してきた場合、こちらに拒否権はあるのでしょうか。

会社カレンダーにどれほどの拘束力があるのかわからず、ご相談させていただきました。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 会社カレンダーに記載された休日の変更

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年04月01日 07:03


カレンダーの変更自体は一方的にできません。
カレンダー全体を変えようというのなら、
相応の手続きが必要になります。
就業規則上に、会社カレンダーに拘束されない人もいることを規定。
本人との労働契約内容の変更など。

しかし、就業規則上に休日振替の規定があれば、
それに従って休日の移動はありえます。
休日振替は、本人の同意は要件ではありません。
ただし、振り返られた日に出社できない合理的な理由があれば、
出勤命令は権利濫用になる可能性があります。
「とりわけ休日出勤に関しては、その必要性は厳格に判断されるべき」
という解説があります。



> こんにちは。
> 勤務している会社では、年度始めに会社カレンダーが配布されます。
> そのカレンダーの記載では、基本的に日月休みになっているのですが、その休みを特定の個人のみ、同意なく会社側が変更することは可能なのでしょうか。
>
> また、そのような変更を会社側が提案してきた場合、こちらに拒否権はあるのでしょうか。
>
> 会社カレンダーにどれほどの拘束力があるのかわからず、ご相談させていただきました。
> 宜しくお願い致します。

Re: 会社カレンダーに記載された休日の変更

著者ぴぃちんさん

2018年04月01日 07:32

就業規則において振替休日の条項がある場合には、それに基づいて振替休日によって、休日と労働日を入れ替えることは会社としてはできます。

ただ、規定がない場合においては、個々の従業員の同意を得た場合は法が定める休日を確保した上であれば可能、ですので、規定がない場合には、勝手に会社が変更はできないです。

休日振替をする場合には、できる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい、とされえていますので、合理的な理由に基づいて会社が変更している、ということになります。



> こんにちは。
> 勤務している会社では、年度始めに会社カレンダーが配布されます。
> そのカレンダーの記載では、基本的に日月休みになっているのですが、その休みを特定の個人のみ、同意なく会社側が変更することは可能なのでしょうか。
>
> また、そのような変更を会社側が提案してきた場合、こちらに拒否権はあるのでしょうか。
>
> 会社カレンダーにどれほどの拘束力があるのかわからず、ご相談させていただきました。
> 宜しくお願い致します。

Re: 会社カレンダーに記載された休日の変更

著者ぱーるパルさん

2018年04月01日 15:44

ご返信有難うございます。
就業規則を確認したところ、休日についての記載があったので、理由を聞いて、上に相談してみます。
わかりやすい回答有難うございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP