相談の広場
最終更新日:2018年04月04日 19:13
有給は、申請した日一日分が休みになると聞きます。
以下の場合はどうなるのでしょうか?
夕方5時から、翌朝9時迄を一回の夜勤として働いている場合、
例えば5月1日の夕方5時から5月2日の朝九時まで、
続けて5月2日の夕方5時から5月3日の朝九時まで働いた場合として、
5月2日付の有給を取るとすると、
①1回の単位で夜勤としていても、5月1日の夕方5時から1日の深夜11時59分まで働き、3日目の深夜0時から出社しなくては原則いけないのか?
②2日続きで一回分の夜勤と決めている以上、5月1日と3日の夜勤を半分で働くことは原則できず、
5月1日〜3日とも休むことになるのか?
③どちらか一方の夜勤だけを休むことになるのか?
どうするのが原則(同意が無い場合)なのでしょうか?
どれでしょうか?
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いつかいり様、ありがとうございます。
日付をまたいでいても、一回の勤務に変わりはないことは分かりました。
> 最近よくにた勤務体系は可能かという質問につき、年次有給休暇をどう設定してあるかで、理解の手掛かりとして、と回答したことがあります。
>
> ご質問にお答えするにも、まずは1勤務何時間労働なのか、就業規則に始業終業時刻・休憩時間帯をどう設定してあるのか不明ですので、そこをあきらかにされてください。
対象職員は、一回の夜勤で16時間拘束、うち休憩時間は3時間半となっています。
また、パートですがフルタイムで入ってくれていますので、有給は雇用から半年経過で、年10回出ており、一回の有給につき、最低賃金から計算した1夜勤分ニ万円の約半分、9千円が支払われていますので、有給については、勤務8時間につき一回分という事になると思います。
有給一回につき、一回の夜勤と同額(二万)が支払われているのなら、一勤務分休めるというのもわかるのですが、一回の有給取得につき、半回分の手当しか出ていないので、夜勤の明けと翌夜勤の入が混ざった日について取得された場合は、どういった扱いにするべきかを知りたかったのです。
1カ月単位の変形労働時間制で運用する職場でしょうけれど、8時間3交代でないようですので、(以下この前提での記述です)
リンク先にも書きましたが、夜勤明けの日に勤務にはいらせるのであれば、1の勤務日としての設定が必要、というのが拙者の考えです。すなわち夜勤明けで終業時刻とする以上、その明けた日は終業時刻以降、労務提供義務は消滅しており、その日の17時からの勤務は、第1日目の残業といえるからです。(いわゆる勤務明けから次の勤務までの休息時間が法定化されればすっきりするのですが)
参考までに残業としないためには、就業規則に1の勤務として
第1日17時始業、第3日9時終業
休憩時間帯
1. ~ (3時間半)
2.第2日9時~17時(8時間)
3. ~ ( 時間)
また休暇日の賃金についても、法が定める「通常働いた時間分の賃金」「平均賃金」のいずれでもない最低賃金の半分とは、触法ではないかという疑念がぬぐえません。
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