相談の広場
お世話になります。
弊社は特定派遣事業を行っていますが、2018年9月までに労働者派遣の申請許可が必要となりました。現在、調べながら申請書類作成を進めております。
しかし、定款の書き換えで詰まってしまいました。
現在の定款の(目的)表記は「特定労働者派遣業」を含めていますが、これを「労働者派遣業」としなくてはいけないかどうかというところです。
新規の許可ではなく、特定派遣からの切り替え申請であれば、定款の写しは必要がないのですが、しかしながら表記が違うのは気になりますし、写しが必要ないからと言って、表記は直さなくてよいのかどうかもわからず。行政のマニュアルにも記載がありません。ほんとわかりにくいことこの上ないです。
直さなくて申請して不許可だとしても、腹立ちますし。
この点お分かりの方がおられましたら、ご助言いただければと思います。
月曜日までお返事がなければ、行政に電話で聞いています。その結果もご報告いたします。
2018年4月8日に電話で聞いてみました。
結果は、定款の書き換えは必須で、必ず「特定労働者派遣業」または「一般労働者派遣業」となっている場合は「労働者派遣業」としなければならないということでした。
それで、申請の際に定款の写しは必要がありませんが、変更があるならば必要とのことです(いつもながら公式情報では説明が不足しております)。
特定労働者派遣業の届け出または一般労働者派遣業の許可を得て営んでいても、定款の記載がどちらにも限定しない「労働者派遣業」としている業者はお得ということでしょうか!? そのような表記で、以前、特定または一般の労働者派遣業の届け出や許可に問題がなかったかどうかは分かりませんが…。
報告は以上となります。
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最近まで労働者派遣事業の許可審査を担当していた者です。
手続きが煩雑で大変ですよね・・お察しいたします。
まず、定款(写し)と登記簿(原本)は基本的に提出必須書類なのですが、
特定労働者派遣→許可制の労働者派遣に切替申請の場合と許可更新の場合は
変更がない限り省略できるというルールです。
また、事業目的について、特定労働者派遣の届出には労働者派遣に関する
記載は必須ではありませんでしたが、許可制の労働者派遣事業の申請に
あたっては必ずチェックされます。
但し、文言は「労働者派遣事業」の他、旧名称「一般労働者派遣事業」でも
大丈夫です。類似の表現「人材派遣業」等でも可です。「特定~」は不可。
御社の定款・登記簿にそのような記載がない場合、手順としては、
①株主総会または臨時総会にて、事業目的の変更(追加)を審議
②決議された旨がわかる①の議事録を作成
③元の定款と議事録を添えて、法務局に登記変更申請
④登記完了後、新しい登記簿と定款+議事録を、労働局の審査用に提出
という流れになります。
会社が小規模だと、すぐに臨時総会が開けるので③の登記(2週間前後)
以外はそれ程時間がかかりませんが、大企業の場合は①の開催・招集に
手間暇かかるので、2~3ヶ月かかることも珍しくありません。
特定労働者派遣の廃止(失効)は9/29ですので、早めに経営者に相談し
手続きしましょう。教育訓練計画や就業規則改訂も面倒ですので・・。
正確に申し上げると、特定労働者派遣事業の届出の際、定款の事業目的に
派遣事業の記載は法的に絶対必須ではなかったものを、記載を求められる
場合が時代により(管轄労働局により)判断が若干異なったようですね。
確かに、登記変更する度に安くない手数料を払い、履歴事項全部証明書に
反映されるまで(1~3週間)待つというのも何だか損した、と感じるのは
理解できます。
特定であっても「労働者派遣事業」「一般および特定労働者派遣事業」と
最初に書いておけば、変更の必要はなかったので尚更ですよね。
行政の書類が親切でなく解りづらいという点も、そうかもしれません。
派遣業自体、従来禁止されていたものを規制緩和の流れで解禁し約30年、
それ以降何度も改正があり、平成27年9月の新法施行で更に複雑化、
現在に至っているという感じです。
各県労働局によっては、HPを工夫して、よくまとまっているページも
ありますので、参考までに貼り付けておきますね(山口局の例)。
頑張ってください!
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/haken.html
自己レス 追記です。
労働者派遣の電子申請ですが、現在 イーカブにあるものは、一般労働者派遣の申請となっていて、新しいものに更新されていないそうです。
特定労働者派遣からの切り替え期日が9月に迫り、政府もペーパーレス推進で、電子申請化を押しているのに、行政のこの体たらく。
厚生労働省としてはいつ更新するとも返事がなかったそうですから、ペーパー申請する方向で進めたほうがいいみたいです。
以上、ソースは地元の労働局です。
> お世話になります。
> 弊社は特定派遣事業を行っていますが、2018年9月までに労働者派遣の申請許可が必要となりました。現在、調べながら申請書類作成を進めております。
> しかし、定款の書き換えで詰まってしまいました。
>
> 現在の定款の(目的)表記は「特定労働者派遣業」を含めていますが、これを「労働者派遣業」としなくてはいけないかどうかというところです。
>
> 新規の許可ではなく、特定派遣からの切り替え申請であれば、定款の写しは必要がないのですが、しかしながら表記が違うのは気になりますし、写しが必要ないからと言って、表記は直さなくてよいのかどうかもわからず。行政のマニュアルにも記載がありません。ほんとわかりにくいことこの上ないです。
>
> 直さなくて申請して不許可だとしても、腹立ちますし。
> この点お分かりの方がおられましたら、ご助言いただければと思います。
> 月曜日までお返事がなければ、行政に電話で聞いています。その結果もご報告いたします。
>
>
> 2018年4月8日に電話で聞いてみました。
> 結果は、定款の書き換えは必須で、必ず「特定労働者派遣業」または「一般労働者派遣業」となっている場合は「労働者派遣業」としなければならないということでした。
> それで、申請の際に定款の写しは必要がありませんが、変更があるならば必要とのことです(いつもながら公式情報では説明が不足しております)。
> 特定労働者派遣業の届け出または一般労働者派遣業の許可を得て営んでいても、定款の記載がどちらにも限定しない「労働者派遣業」としている業者はお得ということでしょうか!? そのような表記で、以前、特定または一般の労働者派遣業の届け出や許可に問題がなかったかどうかは分かりませんが…。
> 報告は以上となります。
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