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交通費の扱いについて(社用車貸し出し)

著者 総務たか さん

最終更新日:2018年04月10日 14:34

お世話になります。
現在、営業社員の通勤用の車が故障したため、社用車を貸し出しております。
営業用の社用車なので、今は直行直帰で、現場へもその車で移動しております。

今までは、
交通費は給与と一緒に一律○○円、
社用車の燃料代は実費を精算、
という形だったのですが、
この場合、交通費を払うと二重支払いになってしまいますよね?
交通費を給与から切ってしまってもよいでしょうか。
また、他に何かやり方はありますか?

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Re: 交通費の扱いについて(社用車貸し出し)

著者ぴぃちんさん

2018年04月10日 15:48

こんにちは。

規定による、ということになるかと思います。

直行直帰する場合の規定があれば、それに準じて対応されることがよいかと思います。
また、そもそもの交通費の支給規定はどのようになっているのでしょうか。
社用車を通勤用に、直行直帰でなく会社に出勤しているのであれば、交通費はそのままに、社用車の燃料代だけ私的利用分として満タン返し等のルールとかありませんかね。
支給している給与から、通勤手当をカットしてもよいのかどうかは、御社の通勤手当の支給規定によることになるかと思います。



> お世話になります。
> 現在、営業社員の通勤用の車が故障したため、社用車を貸し出しております。
> 営業用の社用車なので、今は直行直帰で、現場へもその車で移動しております。
>
> 今までは、
> 交通費は給与と一緒に一律○○円、
> 社用車の燃料代は実費を精算、
> という形だったのですが、
> この場合、交通費を払うと二重支払いになってしまいますよね?
> 交通費を給与から切ってしまってもよいでしょうか。
> また、他に何かやり方はありますか?

Re: 交通費の扱いについて(社用車貸し出し)

著者村の平民さん

2018年04月10日 16:52

① この問題は法律上の賃金に関することではありません。
 貴社の就業規則によるべきことです。
 私見ですが、実質二重払いは合理的と言えないので、それは解消する規定にすることをお勧めします。

② なお、理由はともかく通勤用に会社の車両を使用させるのは好ましくありません。
 万一それによって自宅と会社の間を往復 (通勤) していた場合、また、休日に、事故に遭った場合に困難な問題に直面します。
 ⑴ その労働者が災害に遭って負傷や死亡した場合、通勤災害でなく業務上災害とされるので、会社の負担が遙かに大きくなります。
 ⑵ その会社車両の物損について、当該労働者にどのように負担させるか解決困難な問題に巻き込まれます。
 ⑶ その事故のため第三者に人的・物的損害を与えた場合、その労働者でなく会社が賠償責任を負わなければなりません。

Re: 交通費の扱いについて(社用車貸し出し)

著者総務たかさん

2018年04月12日 09:35

ぴぃちんさん、ご返信有難うございます。

> 直行直帰する場合の規定があれば、それに準じて対応されることがよいかと思います。

直行直帰のケースは、今まではあまりなかったので、労働時間等の部分でしか規定では触れていませんでした。

> また、そもそもの交通費の支給規定はどのようになっているのでしょうか。

上限はありますが距離に応じて、という規定になっていました。
契約書にて月額○○円、ということで入社時に各自に確認してもらっています。

> 社用車を通勤用に、直行直帰でなく会社に出勤しているのであれば、交通費はそのままに、社用車の燃料代だけ私的利用分として満タン返し等のルールとかありませんかね。

該当の社員については、現在は直行直帰の方が多いのですが、現場で、同行社員がその車を使う事もあるので、難しいです。
とりあえず、給油のレシートの打刻を見て、明らかに業務時間、通勤時間外のものについては私用のものとみなそうかと思っています。

Re: 交通費の扱いについて(社用車貸し出し)

著者総務たかさん

2018年04月12日 10:48

村の平民さん、ご返信有難うございます。

> ① この問題は法律上の賃金に関することではありません。
>  貴社の就業規則によるべきことです。
>  私見ですが、実質二重払いは合理的と言えないので、それは解消する規定にすることをお勧めします。

検討を致します。


> ② なお、理由はともかく通勤用に会社の車両を使用させるのは好ましくありません。
>  万一それによって自宅と会社の間を往復 (通勤) していた場合、また、休日に、事故に遭った場合に困難な問題に直面します。
>  ⑴ その労働者が災害に遭って負傷や死亡した場合、通勤災害でなく業務上災害とされるので、会社の負担が遙かに大きくなります。
>  ⑵ その会社車両の物損について、当該労働者にどのように負担させるか解決困難な問題に巻き込まれます。
>  ⑶ その事故のため第三者に人的・物的損害を与えた場合、その労働者でなく会社が賠償責任を負わなければなりません。

ご意見痛み入ります。

本人に元々車購入の予定はあったので、数か月の間となります。
弊社及び営業地域が、車がないと難しい場所でしたので、苦肉の策といった感じで重々注意はしております。

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