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タイムカードの押し間違いによる欠勤扱い

著者 なここ さん

最終更新日:2018年04月21日 09:32

出勤時と退社時にタイムカードを押すことになっています。
押し間違いが2日ありました。
間違いは自己責任とのことで2日間欠勤にして給与を引きますといわれました。
パートではなく正社員なので月給です。

4月から働きだした為有休はありません。

有休のある人はこの押し間違いの日は勝手に有休扱いとされます。

そして1分でも遅刻すると 欠勤→勝手に有休扱い とされるそうです。

これは完全に違法ですよね?

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Re: タイムカードの押し間違いによる欠勤扱い

著者tonさん

2018年04月21日 09:47

> 出勤時と退社時にタイムカードを押すことになっています。
> 押し間違いが2日ありました。
> 間違いは自己責任とのことで2日間欠勤にして給与を引きますといわれました。
> パートではなく正社員なので月給です。
>
> 4月から働きだした為有休はありません。
>
> 有休のある人はこの押し間違いの日は勝手に有休扱いとされます。
>
> そして1分でも遅刻すると 欠勤→勝手に有休扱い とされるそうです。
>
> これは完全に違法ですよね?
>

おはようございます。
押し間違い?? どのような状況なのでしょう?? 
押し忘れとかはあると思いますが押し間違いって状況が見えませんね。
他の人のカードを使ったとかそういう事でしょうか。
また遅刻と有休や欠勤は違います。
会社が勝手に有休とすることは出来ません。
また遅刻であれば減給すれば良い事で遅刻を休日-欠勤や有休-とすることは出来ません。
逆に1分で欠勤で有給にされるのであれば「じゃ帰ります」と出来るのでしょうか?
そうであればいいのですが普通は出来ませんから休日出勤扱いになりそうな勤務ですよね。
勝手に有給処理をするのは違法となりますし欠勤控除について就業規則に記載されているとおもいますので運用方法、解釈が違っているのではと思われます。
とりあえず。

Re: タイムカードの押し間違いによる欠勤扱い

著者なここさん

2018年04月21日 10:07


> おはようございます。
> 押し間違い?? どのような状況なのでしょう?? 
> 押し忘れとかはあると思いますが押し間違いって状況が見えませんね。
> 他の人のカードを使ったとかそういう事でしょうか。
> また遅刻と有休や欠勤は違います。
> 会社が勝手に有休とすることは出来ません。
> また遅刻であれば減給すれば良い事で遅刻を休日-欠勤や有休-とすることは出来ません。
> 逆に1分で欠勤で有給にされるのであれば「じゃ帰ります」と出来るのでしょうか?
> そうであればいいのですが普通は出来ませんから休日出勤扱いになりそうな勤務ですよね。
> 勝手に有給処理をするのは違法となりますし欠勤控除について就業規則に記載されているとおもいますので運用方法、解釈が違っているのではと思われます。
> とりあえず。


押し間違いというのは
出勤時にタイムカードの機械のボタンが退社になったままで押してしまいました。
担当者に間違えましたと申告してハンコをもらいました。

それが給与の締め日の昨日、この2日間は欠勤にしますね・・・といわれた次第です。

同じ間違いをした人は有休があるので勝手に(有)と記入されていました。

本当に引かれるのかは給料日にならないと分かりませんが、
引かれるようなら転職を考えます。

転職する際に労働基準監督署に報告しようと思います。

Re: タイムカードの押し間違いによる欠勤扱い

著者村の長老さん

2018年04月21日 11:09

> これは完全に違法ですよね?

違法かどうかの判断は、結構条件設定を細かく知りえないと判断できない事が多いものです。

会社の立場にしてみれば、タイムカードに打刻がないのだから欠勤と捉えることは自然なことだと思います。免許証不携帯は調べればわかると言って違反にならないわけではないでしょう。

まぁ勝手に年休扱いというのは良くないと思います。しかしこれも直ちに当人の損失となるわけではなく、配慮したと言えばそうとれるとも言えます。

このように違反か、というモノサシで早期に判断することは、労使双方にとっていい関係にはならないと思いますが。

Re: タイムカードの押し間違いによる欠勤扱い

著者ぴぃちんさん

2018年04月21日 13:00

タイムカードで管理することが説明されていて、打刻し忘れたということでしょうか。
そうであれば、打刻漏れの対応はどのような手順をおこなうのでしょうか。
タイムカードを押し忘れたからといっても、実際に労働をしているのであれば、タイムカードを押し忘れたことが賃金を支払わなくてもよい、ということにはなりません。
客観的にも、労働した証明ができるのであれば、欠勤(賃金の未払い)は問題があると考えます。


1分の遅刻は、欠勤ではありません。1分遅刻した後労働したのであれば、1日分の賃金を控除するのは、賃金の未払いに該当すると考えます。

欠勤した日において、事後申告にて有給休暇として処理することは、就業規則に規定されていれば可能です。

ただ、出勤し労働した日を、打刻漏れを理由に有給休暇で処理することはできません。



> 出勤時と退社時にタイムカードを押すことになっています。
> 押し間違いが2日ありました。
> 間違いは自己責任とのことで2日間欠勤にして給与を引きますといわれました。
> パートではなく正社員なので月給です。
>
> 4月から働きだした為有休はありません。
>
> 有休のある人はこの押し間違いの日は勝手に有休扱いとされます。
>
> そして1分でも遅刻すると 欠勤→勝手に有休扱い とされるそうです。
>
> これは完全に違法ですよね?
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