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株主総会 案内通知書記載内容

著者 カナザワ ヨコハマ さん

最終更新日:2018年04月24日 11:02

総務担当になり株主総会手続きについても参考書等をみながら手探りで準備中レベルの者です。
以下、ご質問させていただきます。

株主総会の案内通知の書面内容について、当社の用いている様式が、法的に問題ないか、また問題があれば必要な追加情報についてご教示頂きたくお願いいたします。

当社は、非上場の中小企業、株主数30名です。
株主総会の案内通知書を送付します。(少なくとも10年単位で同じ内容で送付しています)
体裁はつぎのとおりです。

記載内容:
 開催期日、場所、報告事項、議案

 平成30年〇月〇日の定時株主総会
  出席する (何れか該当する方に〇印をお願いします)
  欠席する
            氏名           
 ********************************
 委任状
 私事 当会社株主       殿を代理人と定め下記の権限を委任します

 1.平成30年〇月〇日開催の第53回定時株主総会ならびに継続会
   に出席し、その議決権を行使する一切の件
                             以 上

   平成 年 月 日

               株主名 印

株式会社〇〇会社 御中

以上、よろしくお願いいたします。
 

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Re: 株主総会 案内通知書記載内容

お疲れさんです

株主総会 案内通知書 記載された状況でよいと思います
一応 多種多様なフォーンが 出てますから参考にしてみてください

一例参考 Hp
[文書]テンプレートの無料ダウンロード
ホーム>お知らせ(案内文・通知書・挨拶) >株主総会取締役会・その他の総会等のお知らせ・案内文・通知

総会の出欠確認の文例・例文 フォーム・フォーマット
https://template.k-solution.info/2007/05/_01_word_1_46.html

Re: 株主総会 案内通知書記載内容

著者カナザワ ヨコハマさん

2018年04月24日 11:32

> お疲れさんです
>
> 株主総会 案内通知書 記載された状況でよいと思います
> 一応 多種多様なフォーンが 出てますから参考にしてみてください
>
> 一例参考 Hp
> [文書]テンプレートの無料ダウンロード
> ホーム>お知らせ(案内文・通知書・挨拶) >株主総会取締役会・その他の総会等のお知らせ・案内文・通知
>
> 総会の出欠確認の文例・例文 フォーム・フォーマット
> https://template.k-solution.info/2007/05/_01_word_1_46.html

安芸ノ国さん

早速ご連絡頂きありがとうございます。
当社では、議決権行使書面を送付していません。
当社においては、この書面を添付せず、上記書面のみ送付でかまわないとの
理解でよろしいでしょうか。
ご多忙中恐縮です。ご教示頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。

Re: 株主総会 案内通知書記載内容

著者カナザワ ヨコハマさん

2018年04月24日 11:52

> > お疲れさんです
> >
> > 株主総会 案内通知書 記載された状況でよいと思います
> > 一応 多種多様なフォーンが 出てますから参考にしてみてください
> >
> > 一例参考 Hp
> > [文書]テンプレートの無料ダウンロード
> > ホーム>お知らせ(案内文・通知書・挨拶) >株主総会取締役会・その他の総会等のお知らせ・案内文・通知
> >
> > 総会の出欠確認の文例・例文 フォーム・フォーマット
> > https://template.k-solution.info/2007/05/_01_word_1_46.html
>
> 安芸ノ国さん
>
> 早速ご連絡頂きありがとうございます。
> 当社では、議決権行使書面を送付していません。
> 当社においては、この書面を添付せず、上記書面のみ送付でかまわないとの
> 理解でよろしいでしょうか。
> ご多忙中恐縮です。ご教示頂ければ助かります。よろしくお願いいたします。

Re: 株主総会 案内通知書記載内容

議決権行使書は 必ず同封してください
議案が数件になる場合 株主によっては賛否の可否が異なる場合があります。
議案などによっては 修正案等も出ることもあります

Re: 株主総会 案内通知書記載内容

著者いつかいりさん

2018年04月25日 04:05

議決権行使書は必須ではありません。招集を検討する取締役会等で決議した場合(会298一(3))に導入でき、株主が千人以上いる場合が導入義務(例外あり)となります。

委任状の文面も、たしか上場企業か有報提出会社だったか、議決権行使書並みの様式が法令で定められていますが、該当しなければ随意です。

受任者を株主限定とするなら、定款にその旨記載があることが望ましいでしょう(判例)。また代理人の数を制限できますので、その旨決議されておくことです(310五)。

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