相談の広場
最終更新日:2018年04月28日 09:08
お世話になります。
転職のため今年度の5月31日退社予定の者です。
弊社では、4月を年度初めとして毎年自動的にその年度分の有給が支給されるシステムになっているのですが、4月の給料明細を確認したところ、今年度の有給の支給がされておりませんでした。
まだ経理部・人事部には確認していないのですが、年度途中で退職する場合、その年度分の有給は支給されないのでしょうか?
退職については、前年度の2月に上司に報告し、了承を得ました。
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① リング様の勤務先の、年次有休休暇 (有給) の付与方法の詳細が不明なので、確たることは言えません。
労働基準法 (労基法) で規定した有給付与方法を下回る規定であれば、その部分は無効になります。無効になった部分は、労基法の規定を実行しなければ労基法違反になります。
② Webのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
③ 上記②の中に、有給についても詳細に説明しています。
④ 質問の 「有給の支給がされておりませんでした」 の意味が理解しにくいです。
ここで 「支給」 とは、今年度に発生した有休権利日数を表示してないと言うことですか。言い替えれば、「○日を今年度に有給で休業できますよ」 との意味の日数が書いてないと言うことですか。
もしそうであれば、会社にはその日数を表示する義務は無いので、とやかく言えません。
⑤ 質問の 「年度途中で退職する場合、その年度分の有給は支給されないのでしょうか」 だけについて言えば、そのような規定があれば、その規定は無効です。
⑥ 労基法で規定された有給は、法定権利の範囲内で自由に使えます。その詳細は②によって承知して下さい。
御社が4月1日を基準日として、全社員に一斉付与している就業規則であれば、本年も基準日に有給休暇は付与されます。
付与された有給休暇は退職日までに消化することができます。
退職を理由に付与しないことは違法になります。
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> 弊社では、4月を年度初めとして毎年自動的にその年度分の有給が支給されるシステムになっているのですが、4月の給料明細を確認したところ、今年度の有給の支給がされておりませんでした。
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