相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業給付金申請の賃金支払基礎日数について教えてください

著者 みんみん813 さん

最終更新日:2018年04月27日 15:32

3月に出産し、5月から育児休業に入るので育児休業給付金の申請をしようと思ってますが、妊娠初期に切迫流産になりかけて入院し、退院後もそのまま休み、出産に至ったため、育児休業給付金申請条件の育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12回以上を満たせるかどうか微妙です。
色々調べたところ『産前産後休業は必ず取るので産前産後休業前の2年間で12回以上で良い。この場合は診断書も不要。』というものを見かけたのですが、それは正しいのでしょうか?
これが正しければ条件を満たすので質問させて頂きました。

スポンサーリンク

Re: 育児休業給付金申請の賃金支払基礎日数について教えてください

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年04月29日 07:10

条文上は、
まず「休業を開始した日前2年間」についてみなし被保険者期間を確認するとあります。つまり、計算の起点は「休業の開始日」時点です。
ただし、その後にかっこ書きで「疾病その他の理由で引き続き30日以上賃金の支払いがなかったときは、その期間を2年に加算する(最長4年)」とあります。
ですから、休業の開始日前2年に「出産のため休み30日以上賃金の支払いがなかった期間」をプラスした期間をみて、みなし被保険者期間が12カ月以上あるかないか確認するという意味になると思われます。結果的には、ネット上の記事と同じような扱いになりそうな感じです。




3月に出産し、5月から育児休業に入るので育児休業給付金の申請をしようと思ってますが、妊娠初期に切迫流産になりかけて入院し、退院後もそのまま休み、出産に至ったため、育児休業給付金申請条件の育児休業開始前2年間に11日以上働いた月が12回以上を満たせるかどうか微妙です。
> 色々調べたところ『産前産後休業は必ず取るので産前産後休業前の2年間で12回以上で良い。この場合は診断書も不要。』というものを見かけたのですが、それは正しいのでしょうか?
> これが正しければ条件を満たすので質問させて頂きました。

ありがとうございます!

著者みんみん813さん

2018年04月29日 10:20

安心しました。

出産前休業以前の2年間で会社には書類を作っていただきます。

ありがとうございました。

Re: ありがとうございます!

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年04月30日 06:44

賃金月額証明書は、やはり休業の前日から1カ月ごとに区切って記載します。産休以前ではありません。
ただし、「自〇年〇月〇日至〇年〇月〇日まで〇日間出産のため賃金の支払いなし」のように書いて、その間の記載を省略できます。出勤に相当バラつきがあるようですが、最終的には、ハローワークの方でどのように判断するかです。うまく受給できますように(安心は確認が取れてから)。



> 安心しました。
>
> 出産前休業以前の2年間で会社には書類を作っていただきます。
>
> ありがとうございました。

何度もありがとうございます!

著者みんみん813さん

2018年04月30日 07:25

質問してから、今一度、
育児休業開始以前2年
産休開始以前2年
両方の出勤日数を1か月ごとに区切って調べてみたら、どちらでも出勤日数11日以上を12回満たしていたので大丈夫かと思います。

出勤日数にバラつきがあるのはパートタイム勤務で正月、ゴールデンウィーク、盆は長期休暇になるので全部出勤しても11日に満たない月があるためです。

12回に満たなかったら、切迫流産に入院していた時の診断書を頂くことにします。主治医が転勤してしまったので診断書の記入が難しいかなと思っているのですが、カルテは残っているのでその時は掛け合うことにします。

受給できなかったとしても、長期に休んだ(退院後は出勤しようと思えばできたのでしょうが、夜間勤務があると主治医に話したら、生活リズムがバラバラなのは控えた方がいいとアドバイスしてくれたので)おかげで超高齢ながらも無事に出産できたと思うことにします!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP