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労務管理

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休業手当の支払について

著者 yyy さん

最終更新日:2007年05月07日 12:45

3勤3休のシフトで変形労働時間の勤務者の休業手当を支払う際に所定時間の6割を支給する事になりました。
その際の所定労働時間(10時間40分)に深夜も含まれているのですが、休業手当を支払う際には深夜時間は計算をしなくて良いのでしょうか?

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Re: 休業手当の支払について

著者ヨットさん

2007年05月07日 20:04

> 3勤3休のシフトで変形労働時間の勤務者の休業手当を支払う際に所定時間の6割を支給する事になりました。
> その際の所定労働時間(10時間40分)に深夜も含まれているのですが、休業手当を支払う際には深夜時間は計算をしなくて良いのでしょうか?
休業手当平均賃金が基礎となります
平均賃金は3ケ月間に支払われた賃金の総額を総日数で
割ったものになります
所定時間の6割でなく、平均賃金の6割が必要です
よって深夜手当ても含まれるはずです
念のため労基署にも確認してみてください

Re: 休業手当の支払について

著者yyyさん

2007年05月07日 20:37

> > 3勤3休のシフトで変形労働時間の勤務者の休業手当を支払う際に所定時間の6割を支給する事になりました。
> > その際の所定労働時間(10時間40分)に深夜も含まれているのですが、休業手当を支払う際には深夜時間は計算をしなくて良いのでしょうか?
> 休業手当平均賃金が基礎となります
> 平均賃金は3ケ月間に支払われた賃金の総額を総日数で
> 割ったものになります
> 所定時間の6割でなく、平均賃金の6割が必要です
> よって深夜手当ても含まれるはずです
> 念のため労基署にも確認してみてください

Re: 休業手当の支払について

著者yyyさん

2007年05月07日 20:42

返信有難う御座います。

通常は平均賃金の6割以上支給なのですが、今回は所定の6割でも
平均賃金の6割以上となる為に所定の6割での支給という形をとりました。
その為、深夜手当の取扱いが不明な為質問をさせて頂いたのですが、平均賃金の6割以上が基準である以上は深夜を含めても含めなくても6割以上となるようであればどちらでも良い事になるのでしょうか??

Re: 休業手当の支払について

著者ヨットさん

2007年05月07日 23:43

> 返信有難う御座います。
>
> 通常は平均賃金の6割以上支給なのですが、今回は所定の6割でも
> 平均賃金の6割以上となる為に所定の6割での支給という形をとりました。
> その為、深夜手当の取扱いが不明な為質問をさせて頂いたのですが、平均賃金の6割以上が基準である以上は深夜を含めても含めなくても6割以上となるようであればどちらでも良い事になるのでしょうか??
残業があるのに所定労働時間の6割が平均賃金を上回る
ことが理解できませんが、法令の平均賃金の60%以上を上回る限りは基本的には問題はないはずです
ただ毎回算定方法を変えるのは社員対応上、内容によっては問題となる可能性があります
念のため労基署に確認してください

Re: 休業手当の支払について

著者yyyさん

2007年05月08日 09:12

> > 返信有難う御座います。
> >
今回の休業手当支給で所定の6割が平均賃金の6割以上になるのは、3勤3休の2交替シフト制で変形労働時間を組んでいる為勤務時間も10時間40分となる為6割以上となります。

度々、算定方法が変更になる事は私も疑問を感じていますので再度確認をとりたいと思います。

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