相談の広場
3勤3休のシフトで変形労働時間の勤務者の休業手当を支払う際に所定時間の6割を支給する事になりました。
その際の所定労働時間(10時間40分)に深夜も含まれているのですが、休業手当を支払う際には深夜時間は計算をしなくて良いのでしょうか?
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> 返信有難う御座います。
>
> 通常は平均賃金の6割以上支給なのですが、今回は所定の6割でも
> 平均賃金の6割以上となる為に所定の6割での支給という形をとりました。
> その為、深夜手当の取扱いが不明な為質問をさせて頂いたのですが、平均賃金の6割以上が基準である以上は深夜を含めても含めなくても6割以上となるようであればどちらでも良い事になるのでしょうか??
残業があるのに所定労働時間の6割が平均賃金を上回る
ことが理解できませんが、法令の平均賃金の60%以上を上回る限りは基本的には問題はないはずです
ただ毎回算定方法を変えるのは社員対応上、内容によっては問題となる可能性があります
念のため労基署に確認してください
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