相談の広場
最終更新日:2018年05月23日 21:03
決まった休憩時間が取られていない、または、その休憩時間分の時間外手当が支払われていない場合、自己都合退職から特定理由離職者になる事は有るのでしょうか?
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特定理由離職者となる理由の中に、
「深夜勤務、法定休日出勤にかかる割増率が労基法の基準を下回るとき」
というのがありますが、ちょっと遠い感じですか。
割増の不払いにより賃金額が著しく下がったなら、特定受給資格者になる可能性もありますが、そこまで大きくはないのでは。
ハローワークの窓口で相談されるのが一番ですが、
「休憩が与えられないという問題は、別に労基署等に行って話をされるべきこと・・・」といわれる可能性もありそうです。
あまりお役に立てず申し訳ありません。他の詳しい方にバトンタッチ・・・
> 決まった休憩時間が取られていない、または、その休憩時間分の時間外手当が支払われていない場合、自己都合退職から特定理由離職者になる事は有るのでしょうか?
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