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特定理由離職者となりえるのでしょうか?

最終更新日:2018年05月23日 21:03

決まった休憩時間が取られていない、または、その休憩時間分の時間外手当が支払われていない場合、自己都合退職から特定理由離職者になる事は有るのでしょうか?

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Re: 特定理由離職者となりえるのでしょうか?

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年05月24日 07:34

特定理由離職者となる理由の中に、
深夜勤務法定休日出勤にかかる割増率が労基法の基準を下回るとき」
というのがありますが、ちょっと遠い感じですか。
割増の不払いにより賃金額が著しく下がったなら、特定受給資格者になる可能性もありますが、そこまで大きくはないのでは。
ハローワークの窓口で相談されるのが一番ですが、
休憩が与えられないという問題は、別に労基署等に行って話をされるべきこと・・・」といわれる可能性もありそうです。
あまりお役に立てず申し訳ありません。他の詳しい方にバトンタッチ・・・



> 決まった休憩時間が取られていない、または、その休憩時間分の時間外手当が支払われていない場合、自己都合退職から特定理由離職者になる事は有るのでしょうか?

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