相談の広場
別のカテゴリーで質問しましたが、返信が無かったので再度こちらで相談させて頂きます。
4月6日に出産し、6月1日より育休開始しました。
そのタイミングで、会社に医療機関の証明等記入済の申請書を郵送しました。
私の会社は、20日締めで当月末払いです。
最後に給与が支払われたのが3月分の3月31日でした。
そこでお伺いしたいのですか、2016年より、タイムカードや出勤状況の証明は提出不要となっていますよね。
6月の給与の締め日を待たずに提出は可能ですか?(6月20日締め)
それとも、締め日を過ぎてじゃないと提出出来ないのでしょうか。
スポンサーリンク
出産手当金であれば、給与の締めに関係なく申請書を提出することはできます。
事業主が証明する必要がある部分については、記載してもらった上で、原則的には本人が申請することになりますが、会社が代行してもらえることはあります。
会社に郵送したとありますが、手続きはどのようにおこなうことになっているのでしょうか。
> 別のカテゴリーで質問しましたが、返信が無かったので再度こちらで相談させて頂きます。
>
> 4月6日に出産し、6月1日より育休開始しました。
> そのタイミングで、会社に医療機関の証明等記入済の申請書を郵送しました。
>
> 私の会社は、20日締めで当月末払いです。
> 最後に給与が支払われたのが3月分の3月31日でした。
>
> そこでお伺いしたいのですか、2016年より、タイムカードや出勤状況の証明は提出不要となっていますよね。
> 6月の給与の締め日を待たずに提出は可能ですか?(6月20日締め)
> それとも、締め日を過ぎてじゃないと提出出来ないのでしょうか。
① 出産手当金請求書のことと推察します。これは、給与の締め切り日には関係ありません。
しかし、証明は見込みで無く発生した事実を証明するものです。従って証明する日の前日までの分しか証明できません。
② そのことから言えば、6月6日に証明できるのは、厳密には6月5日までに発生した事実だけです。
③ 出産手当金の場合、その期間中の給与支払額如何によって、手当金支給額が決まります。
理論的には、支払額が決定していない部分については証明できないことになります。もしそれを証明するなれば、それは 「予定~見込み」 に過ぎません。
従って、一般的にはその会社の賃金締め切り日を過ぎなければ証明できないのが順当です。
④ また、質問外ですが、会社は退職後については証明できません。証明できるのは在職中のことだけです。
コメントありがとうございます。
会社に郵送し、人事総務の担当の方がけんぽに提出されるそうです。
産休に入る前に、医師の証明書を貰って、送って下さいと言われました。
色々調べると、出産手当金は6月2日〜の育休開始後ではないと請求出来ないとの事なので、会社には6月1日くらいに着くように書類は送りました。
やはり締め日を待たずに提出は可能なんですね。
> 出産手当金であれば、給与の締めに関係なく申請書を提出することはできます。
> 事業主が証明する必要がある部分については、記載してもらった上で、原則的には本人が申請することになりますが、会社が代行してもらえることはあります。
> 会社に郵送したとありますが、手続きはどのようにおこなうことになっているのでしょうか。
>
>
コメントありがとうございます。
ということは、6月2日から育休開始なので、産休である6月1日が過ぎれば、締め日は関係なく2日以降に提出は可能という事でしょうか。
しかし、見込みなので、一般的には給与の締め日を待って提出することが多いのでしょうか?
出来れば、早く欲しいので早くけんぽに提出して欲しいのが本音です。
④については育休後は復帰しますので退職ではありません。
> ① 出産手当金請求書のことと推察します。これは、給与の締め切り日には関係ありません。
> しかし、証明は見込みで無く発生した事実を証明するものです。従って証明する日の前日までの分しか証明でかきません。
>
> ② そのことから言えば、6月6日に証明できるのは、厳密には6月5日までに発生した事実だけです。
>
> ③ 出産手当金の場合、その期間中の給与支払額如何によって、手当金支給額が決まります。
> 理論的には、支払額が決定していない部分については証明できないことになります。もしそれを証明するなれば、それは 「予定~見込み」 に過ぎません。
> 従って、一般的にはその会社の賃金締め切り日を過ぎなければ証明できないのが順当です。
>
> ④ また、質問外ですが、会社は退職後については証明できません。証明できるのは在職中のことだけです。
> コメントありがとうございます。
> 会社に郵送し、人事総務の担当の方がけんぽに提出されるそうです。
> 産休に入る前に、医師の証明書を貰って、送って下さいと言われました。
> 色々調べると、出産手当金は6月2日〜の育休開始後ではないと請求出来ないとの事なので、会社には6月1日くらいに着くように書類は送りました。
> やはり締め日を待たずに提出は可能なんですね。
>
>
健康保険の出産手当金は
①産前休業開始から出産日まで(産前休業期間)
②出産日の翌日から産後休業終了まで(産後休業期間)
と分けて請求することも可能ですし、①②をまとめて請求することも可能です。
事務的にはまとめて請求したほうが、一度で済みますので楽ですが、2度に分けて請求することも有ります。。。請求方法を会社に確認してください。
出産手当金の請求は事前申請はできません。産休として実際に休んだ事実を持って請求することが可能となっています。その日か経過してからでないと請求できないということです。
育児休業を開始していなくても、産休期間さえ終了していれば出産手当金の請求は可能です。
育児休業を利用しない人もいますので、、、「育児休業に入ってから、、、」ではなく、「産休期間終了しないと請求できない」というのが正しいと思われます。
賃金において、締日で証明するのではなく、支払日で証明します。
賃金計算期間において、計算した結果、支払日には給与の支払いはなかったという証明を事業主が行います。。。そのため賃金締め日が全く影響しないとはいいきれませんが、締日にかかわらず請求は可能です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]