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無体物の損害賠償責任について

著者 やむやむたっと さん

最終更新日:2018年06月15日 10:27

契約書損害賠償に関する条項について教えてください。

損害賠償条項の中に「データおよびプログラムなどの無体物の損害」は責任を負わないというものをよく見かけます。

これは具体的にどのような損害を意図しているのでしょうか。

システム開発契約書でこれがあった場合、作成されたプログラムが原因で他のデータなどを壊してしまっても責任を負わないということになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 無体物の損害賠償責任について

著者村の平民さん

2018年06月15日 13:38

① 質問に書かれたとおりだと思います。
 より詳しく言えば、そのシステム・ソフト・プログラムなどを使用した結果、それにより生成されるあらゆる無体物 (データ・図面など) について損害が発生しても、システムなどの提供者は一切損害賠償の責めを負わない、と言うことです。

② 提供したシステムにバグが有った場合、そのバグを修正する責任は負うとの意味だと考えます。
 バグを含むシステムは契約目的に反するからです。

③ 理論上、例えば提供された給与計算ソフトを使用したところ、賃金が過大に算出されても、ソフト提供者は無責任となります。
 そのソフトが直接影響すべき範囲は正しく処理されても、そのソフトをインストールしているPCに接続などしている他の無関係なデータに悪影響を及ぼしても無責任と言うことです。
 もちろん、そんなソフトを提供している業者は市場から撤退する運命にあります。従って、ソフト提供者の信頼性が大いに問題視されます。

④ ソフトなどが起因して、ソフト使用機器が破損することは考えにくいことですが、もしそれであれば損害賠償するという意味です。

Re: 無体物の損害賠償責任について

著者やむやむたっとさん

2018年06月18日 10:17

村の平民さん

ご回答いただき、ありがとうございました。

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