相談の広場
いつも大変お世話になっております。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。
この度、中途採用いたしました社員のご両親を扶養にいれたいと言われました。
ご両親ともに年金収入のみで、お父様は後期高齢者です。
健康保険の扶養
・お父様→後期高齢者のため、扶養認定は不可
・お母様→年金収入のみですが、健保に問い合わせた結果、お父様も本人と同居(本人に兄弟はいません)ということで、難しい
とのことでした。
こちらは問題ないのですが、調べていて疑問に思ったのが所得税の扶養についてです。
両親ともに年金収入のみで、それぞれ年金額から基礎控除分を引いて額が38万円以下の場合、二人とも扶養親族扱いで間違いないでしょうか。
基本的過ぎて調べれば調べるほど不安になってきました。
お知恵をおかりできますと幸いです。
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村の平民様
ありがとうございます。
①すみません、どの言葉が最適なのか分からず、扶養という言葉を使ってしまいました。今回お聞きしたかったのは、税金の面です。
②年金にかかる所得の計算方法を調べていると、出てきた方法でした。
〇〇歳の方 年金額 〇〇円超〇〇円未満→収入金額ー70万円
といった形で、一覧になっていたので、それに当てはめて所得額を計算すればいいんだと思っておりました。
③ありがとうございます。
もう一度読んで、問い合わせも検討しようと思います。
それが一番確実ですよね。
回答ありがとうございました。
> ① 社会保険と税金は、根拠法律が別物なので、いわゆる扶養家族などの定義も異なります。
>
> ② 「年金額から基礎控除分を引いて」と有りますが、この基礎控除とは何を指していますか。
>
> ③ 説明すると長くなり、逆に理解困難になると思います。
> Webのキーワードに 「高齢者と税」 と入力し、「(年金と税)|国税庁」 と表題のある国税庁の説明を読んで下さい。
>
> ④ それでも分からなかったら、税務署で聞いて下さい。
>
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