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労務管理

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法定休日にまたがる出勤の扱いについて

著者 溺れる海月 さん

最終更新日:2007年05月11日 11:15

会社で給与計算をやっていて疑問に思いましたので質問させてください。

通常、休日出勤した場合は法定休日(弊社では日曜日)は135%、それ以外の休日の場合は125%を支払っています。
土曜日の夜に遅くなり、例えば日曜日の午前2時まで働いた場合は、午前0時~午前2時までの時間は、135%で支払わないといけないのでしょうか?

また、通常は8時~17時までの職場ですが、仕事の都合上、時間をシフトして出勤することもあります。例えば土曜日の夜、20時に出社して翌日の朝5時まで(0時~1時まで休憩)出勤したとします。そうすると、20時~24時までは125%、1時~5時までは135%で支払わないといけないのでしょうか?

以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 法定休日にまたがる出勤の扱いについて

著者ヨットさん

2007年05月11日 17:25

> 会社で給与計算をやっていて疑問に思いましたので質問させてください。
>
> 通常、休日出勤した場合は法定休日(弊社では日曜日)は135%、それ以外の休日の場合は125%を支払っています。
> 土曜日の夜に遅くなり、例えば日曜日の午前2時まで働いた場合は、午前0時~午前2時までの時間は、135%で支払わないといけないのでしょうか?→160%です
>
> また、通常は8時~17時までの職場ですが、仕事の都合上、時間をシフトして出勤することもあります。例えば土曜日の夜、20時に出社して翌日の朝5時まで(0時~1時まで休憩)出勤したとします。そうすると、20時~24時までは125%、1時~5時までは135%で支払わないといけないのでしょうか?
 20-22 125%
22-24 150%
1-5 160%
詳細は別紙の19.割増賃金をみてください
 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
>

> 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
> 宜しくお願い致します。

Re: 法定休日にまたがる出勤の扱いについて

著者溺れる海月さん

2007年05月11日 19:43

早速の返信ありがとうございます。
つまり、出勤時間がズレている場合、時間単位で計算しないといけない、ということですよね。休日出勤の場合なら、これで処理できそうな気がしました。

では、別の場合なのですが、弊社は休日は年間で決定しているため、日曜日の法定休日は決まりなのですが、土曜日は休日でない場合もあります。このような場合に、
土曜日の夜の22時~翌日の朝7時まで(2時~3時まで休憩)働いた場合はどうなるのでしょうか?1日8時間は残業になりませんので、
・土曜日 22時~24時: 平日の出勤2時間(100%)
・日曜日 0時~2時+3時~7時までは 135%
※残業ではないが、休日出勤なので?
深夜手当(+25%)は22時~2時+3時~5時
のように計算しなければならないのでしょうか?

この場合、土曜日の2時間出勤だと、月給のため8時間出勤しないといけないところを、2時間だけ出勤したような状態になってしまうかと思うのですが、これはしょうがないのでしょうか?(出勤時間帯をずらして8時間の定時間内でも割り増しは必要?)

何度も申し訳ありません。

Re: 法定休日にまたがる出勤の扱いについて

著者ヨットさん

2007年05月11日 20:46

> 早速の返信ありがとうございます。
> つまり、出勤時間がズレている場合、時間単位で計算しないといけない、ということですよね。休日出勤の場合なら、これで処理できそうな気がしました。
>
> では、別の場合なのですが、弊社は休日は年間で決定しているため、日曜日の法定休日は決まりなのですが、土曜日は休日でない場合もあります。このような場合に、
> 土曜日の夜の22時~翌日の朝7時まで(2時~3時まで休憩)働いた場合はどうなるのでしょうか?1日8時間は残業になりませんので、→深夜は原則必要。給与込みなら別
> ・土曜日 22時~24時: 平日の出勤2時間(100%)
→深夜は 125%
> ・日曜日 0時~2時+3時~7時までは 135%
> ※残業ではないが、休日出勤なので?
 →法定休日のため残業 135%+深夜25%(5-7は深夜でなく135)
> ・深夜手当(+25%)は22時~2時+3時~5時
> のように計算しなければならないのでしょうか?
>
> この場合、土曜日の2時間出勤だと、月給のため8時間出勤しないといけないところを、2時間だけ出勤したような状態になってしまうかと思うのですが、これはしょうがないのでしょうか?(出勤時間帯をずらして8時間の定時間内でも割り増しは必要?)
→土曜日の労働時間就業規則でどうなっているか不明ですのでわかりません
>
> 何度も申し訳ありません。
法定休日は週1日ですので、貴社の就業規則がどうなっているかにより、上記回答は変わります
また、もう一度添付したHPをみてください

Re: 法定休日にまたがる出勤の扱いについて

著者溺れる海月さん

2007年05月31日 18:21

決算を挟んだりして忙しかったものですから、返信が大変遅くなり、申し訳ございません。大変失礼致しました。

通常出勤の場合であれば、基本的な割増率そのものは把握できていると思います。私が深夜手当てのみ分けて記入したために却って判りづらくなってしまったようです。


弊社の就業規則としては、「法定休日は日曜日」となっているのですが、変則勤務規定も定めてあり、交代制勤務も認めています。

変則勤務した場合に、途中の時間が法定休日に掛かった場合、その時間だけ割り増しする必要があるのか?という質問にすれば良かったのでしょうか・・。

お教えいただいたサイトも読んでみたのですが、やはりすっきりしません。
お教え頂いたサイトの例ですと
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#19
の例で、2)法定休日労働の割増率の例ですと残念ながら午後24時までですが、これが午前2時までだった場合、午前0時から2時までの割増率は何パーセントになるのか、とか。

もう少しじっくりと考えてみて、別の角度で質問させて頂きたいと思います。重ね重ね申し訳ございません。

お答えくださった方々、どうもありがとうございました。

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