相談の広場
初めまして、経理税務総務初心者で、いつも勉強になっています。
為になります、ありがとうございます。
7月決算の会社で事務員をやっています。
常識的なことでお恥ずかしいのですが、教えていただけますでしょうか。
税制改正などでよくみる、「適用期限:平成30年度末まで」という書き方ですが、
弊社のように7月決算の会社は、平成29年8月から平成30年度7月までが29年度になります。
減価償却等の特例があったとして、「適用期限:平成30年度末まで」と書かれている場合、
世の中でいう平成30年度末(平成31年3月まで)までの期間のことになるのでしょうか?
それとも、個々の会社独自に定めている決算月から、個々の会社の年度末(弊社なら平成31年の7月まで)の期間、適応できるものでしょうか?
なんといいましょうか、ひとつの会計期間に、税制の決まりが変わるのがおかしい気もしますし、消費税のことなどを考えると、逆に当たり前のような感じもして悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
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著者 はなこ1133 さん最終更新日:2018年06月27日 15:00 について私見を述べます。
① 税法において実施日などを 「適用期限:平成30年度末まで」 と表記しているでしょうか?
② そうではなく 「平成30年3月31日までに終了する事業年度」 と言った書き方だと思いますが、私の記憶違いでしょうか。
③ 国の一般会計年度は毎年3月31日で締め切っています。そのことから国の諸制度は4月1日から翌年3月31日を1会計年度としています。会計年度が始まる年の年数で 「○年度」 と言って居ます。
従って、「適用期限:平成30年度末まで」 と法文に書いてあれば、「平成31年3月31日まで」 と理解すべきでしょう。
④ それ故貴社が 「平成31年の7月まで」 の計算期間であれば、「適用期限:平成30年度末まで」 は適用されないと考えます。「平成30年の7月まで」 分は、他に排除根拠が無かったら適用されると考えます。
村の平民様
ご返信、御教授をありがとうございます。
たとえば
中小企業者等の小額減価償却資産の取得減価の特例で、
中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
当該減価償却資産の合計金額300万円を限度として、全額損金参入(即時償却)を認める制度
(平成30年度末まで)
という場合、弊社(中小企業)の決算がいつだろが、弊社が29年度期を進んでいようが、
平成31年3月末までに取得した物には適用され、平成31年4月1日からの取得分については適用されないということですね。
税制や法律などは統一されてないとおかしいのではと思ったのですが、
こちらで確認できて、大変勉強になりました。
お二人に感謝しつつ、これからも励みます。
ありがとうございました。
4畳半一間様
ご返信、御教授をありがとうございます。
たとえば
中小企業者等の小額減価償却資産の取得減価の特例で、
中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
当該減価償却資産の合計金額300万円を限度として、全額損金参入(即時償却)を認める制度
(平成30年度末まで)
という場合、弊社(中小企業)の決算がいつだろが、弊社が29年度期を進んでいようが、
平成31年3月末までに取得した物には適用され、平成31年4月1日からの取得分については適用されないということですね。
税制や法律などは統一されてないとおかしいのではと思ったのですが、
こちらで確認できて、大変勉強になりました。
お二人に感謝しつつ、これからも励みます。
ありがとうございました。
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