相談の広場
時間給で働いています。
2月に時間給が上がりましたが、その後数ヶ月間は労働時間が多くなかった為、随時改定の対象にはなりませんでした。
(算定でも変更なし)
しかしこれから繁忙期で労働時間が増え、現時点の報酬月額と2等級の差がでる月が数ヶ月続くと思われます。
そこで質問なのですが、随時改定は固定給に変動があった直後の3ヶ月でなくても、
2等級の差が生じる月が3ヶ月続くとそこで行われるのでしょうか?
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時給制であれば、時給が固定賃金になりますので、時給の単価が変更されたときを固定賃金の変動として考えます。
固定的賃金(時給単価)がかわってからの3か月で随時改定の要件を満たさない場合には、随時改定の対象にはならないです。
> 時間給で働いています。
> 2月に時間給が上がりましたが、その後数ヶ月間は労働時間が多くなかった為、随時改定の対象にはなりませんでした。
> (算定でも変更なし)
> しかしこれから繁忙期で労働時間が増え、現時点の報酬月額と2等級の差がでる月が数ヶ月続くと思われます。
> そこで質問なのですが、随時改定は固定給に変動があった直後の3ヶ月でなくても、
> 2等級の差が生じる月が3ヶ月続くとそこで行われるのでしょうか?
これはよくある質問ですが、
「著しい差(2等級以上)があれば」いつでも改定が必要となれば、
事業主は、すべての被保険者を対象として、3カ月の報酬平均の変動を
常にチェックしなければならない理屈になります。
そうなると、事務作業が大変というか、気が遠くなるような手間です。
そういう事情もあって、固定給に変動があった直後のみのチェックという
仕組みになってるみたいです。
> 時間給で働いています。
> 2月に時間給が上がりましたが、その後数ヶ月間は労働時間が多くなかった為、随時改定の対象にはなりませんでした。
> (算定でも変更なし)
> しかしこれから繁忙期で労働時間が増え、現時点の報酬月額と2等級の差がでる月が数ヶ月続くと思われます。
> そこで質問なのですが、随時改定は固定給に変動があった直後の3ヶ月でなくても、
> 2等級の差が生じる月が3ヶ月続くとそこで行われるのでしょうか?
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