相談の広場
最終更新日:2018年07月10日 13:16
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著者 こはる1192 さん最終更新日:2018年07月09日 20:02 について私見を述べます。
① 「失業保険の特定受給資格者に」該当するか否かは、職安が決めることです。総務の森の閲覧者の判断は参考意見に過ぎません。
② 会社から失業保険の離職票を受け取ったら、離職票に印刷された説明を良く読み、会社側が書いたことも十分理解できるまで読み返しましょう。不審な点があれば、会社の担当者に納得いくまで問い質しましょう。
④ 会社が幾ら急がせても、会社の言うとうりに貴方の意見を書いたり、意味も分からぬままに押印をしないことを強くお勧めします。
⑤ 離職票には、貴方の意見を書く欄があります。そこに「一方的に賃金低下を告げられた」意味の貴方の意見を書きましょう。
文章が長くなって書ききれないと思われますから、その用紙には「別紙離職理由説明書の通り」などと書き、別紙に総務の森に書いたと同じ貴方の思いを全て書きましょう。それはコピーして置きましょう。
この離職理由説明書の内容次第で、「失業保険の特定受給資格者」に該当するか否かが決まるでしょう。
⑥ 退職届(願)を提出したら、貴方の都合で退職したことになります。
前記⑤の「別紙離職理由説明書」が、真実はそうでないことを表します。
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