相談の広場
給与担当を社労士さん抜きで支払いの担当をすることになり、この度退職者に退職所得を支払いました。
対象者は勤続期間1年未満で金額は20万円ほどなのですがこの場合の源泉徴収は195万以下になるので退職時に渡している源泉徴収票には加えなくてよいのでしょうか。
初めてでどのようにするのが適正なのか社労士さんもいない会社なのでわかりません。
どなたかご教示お願いいたします。
スポンサーリンク
著者 ak_801 さん最終更新日:2018年07月18日 10:59について私見を述べます。
① 退職所得(一般的に退職金という)は、月々の給料賃金や賞与とは大いに異なります。
② まず第一に、月々の給与計算と同じ取り扱いをしてはいけません。給与計算システムとは別個のものとします。
③ 退職所得には、退職所得独自の税金計算方式があります。この詳細は、税務署に直接聞くことを強くお勧めします。
④ 以上のことから、いわゆる給与所得の年末調整や、それによって作成される源泉徴収票には関係しません。
必要であれば、退職所得の源泉徴収票を作成します。これについても③により税務署に聞いて下さい。
⑤ この件は、顧問社会保険労務士がいても指導を受けられない可能性が大です。それは不当ではありません。
退職金は、給与所得でなく、退職所得として扱われます。
ゆえに、給与所得とは別に、退職所得として所得税を計算します。退職所得の受給に関する申告を提出しているのであれば、支払額20万円に対しての源泉徴収は必要ないです。未提出であれば、退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が必要になります。
退職所得に関しては、給与所得とは別に源泉徴収票が必要になります。
不明な点があれば、所轄の税務署でお問い合わせください。
退職手当等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
退職所得の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm
> 給与担当を社労士さん抜きで支払いの担当をすることになり、この度退職者に退職所得を支払いました。
> 対象者は勤続期間1年未満で金額は20万円ほどなのですがこの場合の源泉徴収は195万以下になるので退職時に渡している源泉徴収票には加えなくてよいのでしょうか。
> 初めてでどのようにするのが適正なのか社労士さんもいない会社なのでわかりません。
> どなたかご教示お願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]