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労務管理

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退職者の傷病手当金の申請

著者 lucylucy さん

最終更新日:2018年07月23日 17:07

お世話になります。質問ですが、先月6月8日付けで退職した社員から、「健康保険傷病手当金支給申請書」の事業主記入用の申請書が送られてきました。
記入押印をして返却して下さいとのことなのですが、退職者の傷病手当申請についてご教示下さい。

ある社員がメンタルの病気を発症し、突然会社に来れなくなりました。結局12日あった有給を実家で過ごして、本人の希望と医師の勧めで退職することになりました。

退職してから1カ月半ほど経って申請書を送られてきて、本人の申請の要件が満たされているかどうかの判断が付かず教えて頂きたいのですが、まず

①本人の希望ですぐに退職をしたいとの申し出があり、休職もせず、在職中の傷病手当の申請もなかった。

②当初メンタルの問題を本人が認めず、違う理由によって辞めたいという話だった為、医師の診断書の提出などもない。

③会社から残りの有給を使って静養することを勧め、12日程残っていた有給を実家で消化し、有給満了をもって退職ということになった。

以上が経過なのですが、実際過去にもメンタルの問題で離職していたことがあったようです。本人は定期的に心療内科で治療を受けていたみたいなのですが、会社にはその事を言わず、結局再発して退職となったというのが実態なのですが、いずれにしても在職中に医師の診断書なりを提出されていれば、それなにり対応もあったと思うのですが、会社として何をどう証明すればよいのか考えてしまっています。

会社の扱いとしては、有給の満了をもっての自己都合の退職となっており、退職日まで給与等は支払われています。

どのようになるかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

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Re: 退職者の傷病手当金の申請

著者ぴぃちんさん

2018年07月23日 19:37

御社に入社して1年以上勤務された方でしょうか。
傷病手当金の支給申請書であれば、事業主においては、労務に服することのできていなかった期間についてを証明することになります。勤務状況、賃金支払等について資格喪失日まで記載してください。



> お世話になります。質問ですが、先月6月8日付けで退職した社員から、「健康保険傷病手当金支給申請書」の事業主記入用の申請書が送られてきました。
> 記入押印をして返却して下さいとのことなのですが、退職者の傷病手当申請についてご教示下さい。
>
> ある社員がメンタルの病気を発症し、突然会社に来れなくなりました。結局12日あった有給を実家で過ごして、本人の希望と医師の勧めで退職することになりました。
>
> 退職してから1カ月半ほど経って申請書を送られてきて、本人の申請の要件が満たされているかどうかの判断が付かず教えて頂きたいのですが、まず
>
> ①本人の希望ですぐに退職をしたいとの申し出があり、休職もせず、在職中の傷病手当の申請もなかった。
>
> ②当初メンタルの問題を本人が認めず、違う理由によって辞めたいという話だった為、医師の診断書の提出などもない。
>
> ③会社から残りの有給を使って静養することを勧め、12日程残っていた有給を実家で消化し、有給満了をもって退職ということになった。
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> 以上が経過なのですが、実際過去にもメンタルの問題で離職していたことがあったようです。本人は定期的に心療内科で治療を受けていたみたいなのですが、会社にはその事を言わず、結局再発して退職となったというのが実態なのですが、いずれにしても在職中に医師の診断書なりを提出されていれば、それなにり対応もあったと思うのですが、会社として何をどう証明すればよいのか考えてしまっています。
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> 会社の扱いとしては、有給の満了をもっての自己都合の退職となっており、退職日まで給与等は支払われています。
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> どのようになるかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
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Re: 退職者の傷病手当金の申請

著者lucylucyさん

2018年07月24日 10:08

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。退職者はちょうど3年目になるものですので、申請の対象にはなるのだと思います。

本件で休みを最初にとったのが5月21日で、それから5月に2日の出社があり、その2日目が出社最後の日となり、以降有給消化となり6月8日で退職日なりました。

よって勤務状況を証明するのは、5月と6月で、給与は5月が満額で6月は日割り計算によって支給されているので、その旨を記載すればよろしいのでしょうか?

ネットで調べた際にどこかのサイトで、在職中に医師の診断書を本人から提出を受けている事が条件と書かれていたのを読み、どうなるのだろうかと思っておりましたが、特に問題ないようであれば申請書を記載して本人へ送り返そうと思いますが、いかがでしょか?



> 御社に入社して1年以上勤務された方でしょうか。
> 傷病手当金の支給申請書であれば、事業主においては、労務に服することのできていなかった期間についてを証明することになります。勤務状況、賃金支払等について資格喪失日まで記載してください。
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> > お世話になります。質問ですが、先月6月8日付けで退職した社員から、「健康保険傷病手当金支給申請書」の事業主記入用の申請書が送られてきました。
> > 記入押印をして返却して下さいとのことなのですが、退職者の傷病手当申請についてご教示下さい。
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> > ある社員がメンタルの病気を発症し、突然会社に来れなくなりました。結局12日あった有給を実家で過ごして、本人の希望と医師の勧めで退職することになりました。
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> > 退職してから1カ月半ほど経って申請書を送られてきて、本人の申請の要件が満たされているかどうかの判断が付かず教えて頂きたいのですが、まず
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> > ①本人の希望ですぐに退職をしたいとの申し出があり、休職もせず、在職中の傷病手当の申請もなかった。
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> > ②当初メンタルの問題を本人が認めず、違う理由によって辞めたいという話だった為、医師の診断書の提出などもない。
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> > ③会社から残りの有給を使って静養することを勧め、12日程残っていた有給を実家で消化し、有給満了をもって退職ということになった。
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> > 以上が経過なのですが、実際過去にもメンタルの問題で離職していたことがあったようです。本人は定期的に心療内科で治療を受けていたみたいなのですが、会社にはその事を言わず、結局再発して退職となったというのが実態なのですが、いずれにしても在職中に医師の診断書なりを提出されていれば、それなにり対応もあったと思うのですが、会社として何をどう証明すればよいのか考えてしまっています。
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> > 会社の扱いとしては、有給の満了をもっての自己都合の退職となっており、退職日まで給与等は支払われています。
> >
> > どのようになるかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
> >
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Re: 退職者の傷病手当金の申請

著者ぴぃちんさん

2018年07月24日 11:00

> ご返信ありがとうございます。退職者はちょうど3年目になるものですので、申請の対象にはなるのだと思います。
>
> 本件で休みを最初にとったのが5月21日で、それから5月に2日の出社があり、その2日目が出社最後の日となり、以降有給消化となり6月8日で退職日なりました。
>
> よって勤務状況を証明するのは、5月と6月で、給与は5月が満額で6月は日割り計算によって支給されているので、その旨を記載すればよろしいのでしょうか?
>
> ネットで調べた際にどこかのサイトで、在職中に医師の診断書を本人から提出を受けている事が条件と書かれていたのを読み、どうなるのだろうかと思っておりましたが、特に問題ないようであれば申請書を記載して本人へ送り返そうと思いますが、いかがでしょか?


賃金は支払った金額、控除している場合や日割している場合には、その計算根拠を記載されてください。
本人が申請するのであれば、事業主が療養に関する医師の診断書を必要とはしないはずです。  不明な点があれば、所属されています健康保険組合にお尋ねください。

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