相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣契約書上における休業期間の範囲について(産休育休代替業)

著者 てんぱ さん

最終更新日:2018年08月03日 20:08

お世話になります。

職員の産休育休取得に伴い、派遣契約を結ぶことになったのですが、
契約書上において、休業期間を記す必要があります。

上記の休業期間の範囲についてお伺いしたいのですが、
ご教授をお願いいたします。

以下質問内容になります。

産休育休取得対象者の産休育休対象期間が当社の人事部門への申請上は
今年の8/20から来年の7/31までとなっているのですが、8/13~8/17まで特別休暇
有給を使用して休暇期間となっています。

この場合、派遣契約書上に記述する休業期間の対象期間としては、
弊社の人事へ提出している【 H30.8/20~H31.7/31 】と記述するべきなのか。

それとも特別休暇及び有給休暇の対象期間も含む
【 H30.8/13~H31.7/31 】とするべきなのかをお伺いしたく存じます。

以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 派遣契約書上における休業期間の範囲について(産休育休代替業)

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月04日 07:15

ご質問の趣旨は、
期間制限の対象外となる「育児休業代替」として派遣される期間の中に、
年休の期間が含まれるか否かということだと推察します。

育児代替の期間には、「産休、育休に『先行』する休業であって、母性保護または子の養育をするためのものを含む」(派遣則33条)とあります。
形としては普通の有給休暇と変わりませんが、「母性保護」のため(妊婦の身体的負担を軽減するため)、早めに休みに入るというのであれば、この期間も「育児代替の期間」に含めて考えることができるように思います。



> お世話になります。
>
> 職員の産休育休取得に伴い、派遣契約を結ぶことになったのですが、
> 契約書上において、休業期間を記す必要があります。
>
> 上記の休業期間の範囲についてお伺いしたいのですが、
> ご教授をお願いいたします。
>
> 以下質問内容になります。
>
> 産休育休取得対象者の産休育休対象期間が当社の人事部門への申請上は
> 今年の8/20から来年の7/31までとなっているのですが、8/13~8/17まで特別休暇
> 有給を使用して休暇期間となっています。
>
> この場合、派遣契約書上に記述する休業期間の対象期間としては、
> 弊社の人事へ提出している【 H30.8/20~H31.7/31 】と記述するべきなのか。
>
> それとも特別休暇及び有給休暇の対象期間も含む
> 【 H30.8/13~H31.7/31 】とするべきなのかをお伺いしたく存じます。
>
> 以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
>

Re: 派遣契約書上における休業期間の範囲について(産休育休代替業)

著者てんぱさん

2018年08月06日 09:18

本件、ご教授をいただきありがとうございました。

質問の趣旨について、ご推察のとおりでございます。
年休自体も母性保護もしくは育児代替の期間であれば、
対象期間に含まれるという認識でいいと理解いたしました。

丁寧にご説明いただき誠にありがとうございました。


> ご質問の趣旨は、
> 期間制限の対象外となる「育児休業代替」として派遣される期間の中に、
> 年休の期間が含まれるか否かということだと推察します。
>
> 育児代替の期間には、「産休、育休に『先行』する休業であって、母性保護または子の養育をするためのものを含む」(派遣則33条)とあります。
> 形としては普通の有給休暇と変わりませんが、「母性保護」のため(妊婦の身体的負担を軽減するため)、早めに休みに入るというのであれば、この期間も「育児代替の期間」に含めて考えることができるように思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 職員の産休育休取得に伴い、派遣契約を結ぶことになったのですが、
> > 契約書上において、休業期間を記す必要があります。
> >
> > 上記の休業期間の範囲についてお伺いしたいのですが、
> > ご教授をお願いいたします。
> >
> > 以下質問内容になります。
> >
> > 産休育休取得対象者の産休育休対象期間が当社の人事部門への申請上は
> > 今年の8/20から来年の7/31までとなっているのですが、8/13~8/17まで特別休暇
> > 有給を使用して休暇期間となっています。
> >
> > この場合、派遣契約書上に記述する休業期間の対象期間としては、
> > 弊社の人事へ提出している【 H30.8/20~H31.7/31 】と記述するべきなのか。
> >
> > それとも特別休暇及び有給休暇の対象期間も含む
> > 【 H30.8/13~H31.7/31 】とするべきなのかをお伺いしたく存じます。
> >
> > 以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
> >

Re: 派遣契約書上における休業期間の範囲について(産休育休代替業)

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年08月06日 09:47


「産休以前の期間も含む」という弾力的な考え方は、
今回(27年)の改正で、期間制限の考え方が一新される以前から、ずっと同じです。昔話をすると、育児休業代替に期間制限が付されていた時代からそうだったような。ちょっと、思い出にふけってしまいました(それ以外の部分は、派遣法も随分変わりましたねぇ)。


> 本件、ご教授をいただきありがとうございました。
>
> 質問の趣旨について、ご推察のとおりでございます。
> 年休自体も母性保護もしくは育児代替の期間であれば、
> 対象期間に含まれるという認識でいいと理解いたしました。
>
> 丁寧にご説明いただき誠にありがとうございました。
>
>
> > ご質問の趣旨は、
> > 期間制限の対象外となる「育児休業代替」として派遣される期間の中に、
> > 年休の期間が含まれるか否かということだと推察します。
> >
> > 育児代替の期間には、「産休、育休に『先行』する休業であって、母性保護または子の養育をするためのものを含む」(派遣則33条)とあります。
> > 形としては普通の有給休暇と変わりませんが、「母性保護」のため(妊婦の身体的負担を軽減するため)、早めに休みに入るというのであれば、この期間も「育児代替の期間」に含めて考えることができるように思います。
> >
> >
> >
> > > お世話になります。
> > >
> > > 職員の産休育休取得に伴い、派遣契約を結ぶことになったのですが、
> > > 契約書上において、休業期間を記す必要があります。
> > >
> > > 上記の休業期間の範囲についてお伺いしたいのですが、
> > > ご教授をお願いいたします。
> > >
> > > 以下質問内容になります。
> > >
> > > 産休育休取得対象者の産休育休対象期間が当社の人事部門への申請上は
> > > 今年の8/20から来年の7/31までとなっているのですが、8/13~8/17まで特別休暇
> > > 有給を使用して休暇期間となっています。
> > >
> > > この場合、派遣契約書上に記述する休業期間の対象期間としては、
> > > 弊社の人事へ提出している【 H30.8/20~H31.7/31 】と記述するべきなのか。
> > >
> > > それとも特別休暇及び有給休暇の対象期間も含む
> > > 【 H30.8/13~H31.7/31 】とするべきなのかをお伺いしたく存じます。
> > >
> > > 以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
> > >

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP