相談の広場
タイトルについて、質問です。
弊社は、就業規則で、社員(正社員)の公休回数は9回と定めています。
細則として、「ただし、2月16日~3月15日においては、8回とする。」と定めていましたが、この文を撤廃することになりました。
2月16日~3月15日というシフトを1ヶ月として管理していますが、
この期間は歴日数28日の為、社員とパートで労働時間が逆転現象が発生します。
パートは雇用契約で出勤回数を固定しています。
労働時間:7時間30分
出勤日数:21日
社員:8H(所定労働時間)×19日(歴日数28日ー公休回数9日)
=152H
パート:7.5H×21日=157.5H
このような場合は、パートの出勤日数を1日減らして、対処すべきでしょうか?
1年間のうち、1ヶ月のみの逆転なので、あまり気にする必要はないといわれる方がいます。
よろしくお願いします。
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> 著者 現役素人 さん最終更新日:2018年08月06日 12:09 について私見を述べます。
>
> ① 質問だけについて結論を先に言えば、パ-トの所定労働日数・時間数が、正社員のそれよりも多くてはいけない規制はありません。常識的では無いが、自由です。
>
> ② そのことよりも、その他のことを十分勘案することを強くお勧めします。
>
> ③ Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
>
返信がおそくなりました。
回答頂き、ありがとうございます。
所定労働時間は逆転しないので、そのまま進めるように調整してみます。
因みに
②のその他のこととは、どのようなことでしょうか?
周りに詳しいものがおらず、ネットを見回っている現状です。
お時間があれば、お教え頂きますようお願い致します。
③は熟読します。
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