相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
本日は切手の購入先について質問させていただきます。
経費削減の為、切手の購入を金券ショップで
してはいけないものなかと社長より相談されました。
領収書(合計金額)はもらえるそうなのですが
郵便局で購入したように普通に通信費で処理しても
大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
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金券ショップで購入された切手を経費として利用することは構いません。
但し、すぐに使用するのでなければ、郵便局で購入した際と同様に、切手は貯蔵品で仕訳処理が必要です。
また、切手を使用する際の差額については、雑収入としての処理が必要になります。
> こんにちは。いつもお世話になっております。
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> 本日は切手の購入先について質問させていただきます。
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> 経費削減の為、切手の購入を金券ショップで
> してはいけないものなかと社長より相談されました。
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> 領収書(合計金額)はもらえるそうなのですが
> 郵便局で購入したように普通に通信費で処理しても
> 大丈夫なのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願い致します。
著者 mako28 さん最終更新日:2018年08月08日 13:43 について私見を述べます。
① 一般的には、金券ショップで購入した郵便切手は、購入時点で「通信費」として差し支えないと考えます。
それは消費税が加算されているとして処理しても差し支え有りません。
② ただ、1回の購入額が年間使用量を上回るような多額の場合や、決算期末に大量に購入し期末に1カ月使用量を上回る在庫を生じるような場合は、問題を生じます。
また他に転売する場合も、単純に処理できません。
これらのことに該当するのであれば、税務署にご相談下さい。
③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
安芸ノ国さん
お世話になります。
ご回答とHPの掲載ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
> お疲れさんです
> 添付しました税理士事務所HPをご覧挨なればお分かりになるとおもいます
>
> 郵便局から買う時は非課税計上ですが、金券ショップからは消費税がかかります
> あと 使用時の残高確認程度になりますね
>
> 日常 あまり使わないとっするならその都度の購入、多数の郵送となるときなどに金券ショップを使えば日常の残高チェックに時間を取られることはあまりないでしょう。
>
>
> 本間拓巳税理士事務所Hp
> ホーム トピックス 金券ショップで購入した印紙・切手・商品券と消費税
> http://www.office-honma.com/topics/entry-78.html
ぴぃちんさん
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
切手の在庫については仕訳や使用先等、何も処理していません。
購入枚数がそんなにあるわけではないからかもしれませんが。
経理伝票作成の際は切手の内訳は記載しておりますが。
会計士もついているんですが何も言われません・・・。
> 金券ショップで購入された切手を経費として利用することは構いません。
> 但し、すぐに使用するのでなければ、郵便局で購入した際と同様に、切手は貯蔵品で仕訳処理が必要です。
> また、切手を使用する際の差額については、雑収入としての処理が必要になります。
>
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> > こんにちは。いつもお世話になっております。
> >
> > 本日は切手の購入先について質問させていただきます。
> >
> > 経費削減の為、切手の購入を金券ショップで
> > してはいけないものなかと社長より相談されました。
> >
> > 領収書(合計金額)はもらえるそうなのですが
> > 郵便局で購入したように普通に通信費で処理しても
> > 大丈夫なのでしょうか?
> >
> > ご回答よろしくお願い致します。
村の平民さん
お世話になります。
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
②には該当しませんから大丈夫です。
③は確かにそうですね。
ありがとうございます。
> 著者 mako28 さん最終更新日:2018年08月08日 13:43 について私見を述べます。
>
> ① 一般的には、金券ショップで購入した郵便切手は、購入時点で「通信費」として差し支えないと考えます。
> それは消費税が加算されているとして処理しても差し支え有りません。
>
> ② ただ、1回の購入額が年間使用量を上回るような多額の場合や、決算期末に大量に購入し期末に1カ月使用量を上回る在庫を生じるような場合は、問題を生じます。
> また他に転売する場合も、単純に処理できません。
> これらのことに該当するのであれば、税務署にご相談下さい。
>
> ③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答に従って違法な処理または行為をして、その結果処罰されたり損害を生じても、回答者は一切無責任です。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> 切手の在庫については仕訳や使用先等、何も処理していません。
>
> 購入枚数がそんなにあるわけではないからかもしれませんが。
>
> 経理伝票作成の際は切手の内訳は記載しておりますが。
> 会計士もついているんですが何も言われません・・・。
切手や収入印紙は、使用した時に初めて経費になります。
購入しただけであれば、切手や収入印紙は貯蔵品として仕訳します。
購入~使用迄の期間がほとんどないのであれば、そのまま通信費等で仕訳することもありますが、金券ショップでお値段を安くとするのであれば、ある程度の購入枚数がなければ、そのメリットが生じないと思います。
その金額にもよりますが、購入した際に直ちに通信費としてすべて経費化できるのでなく、切手は使用した際に経費になるとお考えいただくとよいかと思います。
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