相談の広場
はじめまして。はじめてこちらを利用させていただきます。
早速ですが質問に移ります。
4月に昇給し、月額変更届けの対象となる職員の届出を7月末に出した場合、変更後の月額報酬が適用(実際に給与から控除される)されるのはいつからになるのでしょうか。
当社は月末締め翌月25日払いです。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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4月に昇給して、その昇給した給与が支給されたのは4月25日ですか? それとも5月25日でしょうか?
(月額変更による随時改定)
固定給に変更があった月から3カ月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が出た場合に月額変更届を提出し、4か月目から新しい標準報酬月額を適用します。
上記により昇給した給与が支給されたのが4月25日なら4・5・6月の平均支給額が従前の標準報酬月額(この場合の従前とは6月時点の標準報酬月額をいいます)と比較して2等級以上の差が出ていれば月額変更届を提出し、4か月目である7月分の保険料から新しい標準報酬月額を適用します。
昇給した給与が支給されたのが5月25日なら5・6・7月の平均支給額が従前の標準報酬月額(この場合の従前とは7月時点の標準報酬月額をいいます)と比較して2等級以上の差が出ていれば月額変更届を提出し、4か月目である8月分の保険料から新しい標準報酬月額を適用します。
次に貴社では保険料の徴収を翌月徴収で行っていますか? それとも当月徴収ですか? 保険料の徴収方法によって給与から徴収する月が異なります。貴社がどちらの方法で保険料を徴収しているかは把握されていますか?
翌月徴収の場合、上記の新しい標準報酬月額の適用が7月分からなら7月分の保険料を8月25日に支給する給与から、8月分からなら9月25日に支給する給与から徴収します。
当月徴収の場合なら、新しい標準報酬月額の適用が7月分からなら7月分の保険料を7月25日に支給する給与から、8月分からなら8月25日に支給する給与から徴収します。
以上、貴社の状況をご確認ください。
ご返信ありがとうございます。諸々情報が不足しており申し訳ございません。
弊社は月末締め翌月25日払いなので、4月の昇給が反映されたのは5月25日に支給された給与からとなります。
よって、今回の随時改定は5/25(4月分)、6/25(5月分)、7/25(6月分)支給分を反映したものを7月25日支給後に提出しました。
保険料の徴収は翌月徴収です。(5月に支給される給与から4月分の保険料を控除、5月末に徴収)
よって、上記条件の場合、
>翌月徴収の場合、上記の新しい標準報酬月額の適用が7月分からなら7月分の保険料を8月25日に支給する給与から、8月分からなら9月25日に支給する給与から徴収します。
とあるように、新しい報酬月額の保険料が反映されるのは、8月分給与(9月25日支給分)からという理解でよろしいでしょうか。
> 新しい報酬月額の保険料が反映されるのは、8月分給与(9月25日支給分)からという理解でよろしいでしょうか。
はい、その通りです。
ただ「8月分給与(9月25日支給分)」というのはあなたの会社ではその通りですが、8月末締め・9月支給の給与を「9月分給与」と呼ぶ会社もあります。
社会保険料徴収事務においては支給された日だけを考えます。上記の場合、給与の名称が「8月分給与」であろうが「9月分給与」であろうが「9月25日に支給された給与」とだけ考えれば よいのです。それよりも翌月徴収なら9月に支給された給与から徴収するのは「8月分の保険料」です。給与から徴収しているのは「何月分の保険料」であるかが重要なのです。
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