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労務管理

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解雇の時の、社内への人事発令について

著者 7iro さん

最終更新日:2018年08月16日 11:40

今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。
懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇となります。

例)
1. 解雇
●● ●(営業部) 平成 30 年 8 月 31 日付

何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 解雇の時の、社内への人事発令について

著者ぴぃちんさん

2018年08月16日 11:51

御社の就業規則等に規定する内容によりますから、公示をするのかどうか、その場合の個人情報をどのようにして公示するのかは、御社の規定するところをご確認ください。

公示されているのであれば、賞罰や異動も公示されているかと推測しますし、これまでの公示されていたものと考えますので、規定に変更がないのであれば、従前の方法によることになろうかと思います。 解雇の場合には(懲罰や表彰もかな)、その理由も併記することがあろうかと思いますが、それについても御社が規定するところによるかと思います。



> 今月中に、解雇となる社員がいた場合、社内への人事発令が必要となりますが、解雇という書き方で宜しいでしょうか。
> ※懲戒解雇ではなく、解雇通知書を渡しての解雇となります。
>
> 例)
> 1. 解雇
> ●● ●(営業部) 平成 30 年 8 月 31 日付
>
> 何卒宜しくお願いいたします。

Re: 解雇の時の、社内への人事発令について

著者村の平民さん

2018年08月16日 15:54

著者 7iro さん最終更新日:2018年08月16日 11:40 について私見を述べます。

① 例示されたように掲示されるのであれば、差し支えないと考えます。

② なお、解雇理由を併記するのであれば、就業規則の該当条項番号を書くにとどめるべきでしょう。

③ 懲戒解雇であっても、解雇通知書を渡しての解雇となると思います。

Re: 解雇の時の、社内への人事発令について

お疲れさんです
お二方からのご意見おあるようですが、これには多少とも問題等が生じることもあります
今では 一般企業内でも 社員等の不正発生などで甚大なる被害も生じることがあります。
これらの行為が ただ単なる不正であるならば 通常では該当社員への解雇通知書の交付を為すケースがほとんどでしょう。
ただし、これらの行為が 軽微な犯罪行為なのか 重責な行為なのかで、代わってくることもあります。
これまでの犯罪行為を見てますと、犯罪行為が実社会に公開されたときには告知をすることがほとんどでしょう
不正など発生し 自宅待機等が起きれば社内に広まることは早いですが

類似の件については 社労士 弁護士の方々もHpでの解説もされてます

少々 参考になると思いますが 社労士の方が 同様の行為での考えを述べられていますので拝見してはいかがでしょうか


クビにした理由を「社内公表」。名誉毀損で会社を訴えたら勝てるか?

https://www.mag2.com/p/news/210041

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