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税務管理

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慶弔金について

著者 ちょびまま さん

最終更新日:2007年05月16日 11:46

日当社の従業員の義理の弟さんが亡くなられたとの連絡がありました。

兄弟姉妹ならば、忌引きが3日間、お香典は1万円と規定には明記されているのですが、義理の場合は該当しないと上司が判断しましたが納得がいきません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けませんでしょうか。


なお、規定には義兄弟等についての除外項目は記載されていません。

ちなみに義兄弟と同じ二親等の義父母(同居・別居とも)は対象としていた経緯があります。

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Re: 慶弔金について

著者む・らさん

2007年05月16日 13:18

規程には義兄弟等についての除外項目は記載されていないということですが、逆に義兄弟についての記載がなければ対象ではないと思います。

規程に義父母についてどう書かれているのか分かりませんが、義兄弟と同じ二親等の義父母という意味もよく分かりません。従業員の配偶者からみて二親等であれば、配偶者の祖父母という意味でしょうか?配偶者の親は一親等です。
http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/keizai/kokuho/seido/shinzoku.html
ただし、同じ二親等というのは対象になるならないの理由にならないと思いますが。

これを機会に、不明確な規程を見直すことも必要だと思います。

Re: 慶弔金について

著者ちょびままさん

2007年05月16日 13:29

わかりにくい文章でごめんなさい。
義理の祖父母(二親等)です。

親等は関係ないと言うことですね。
ありがとうございます。

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