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労務管理

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最低保障平均賃金について

最終更新日:2018年08月27日 17:43

パートさんが業務中に負傷し4日以上の休業になる見込みです。
3日分の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
平均賃金・・・3,489円
最低保障の6割・・・3,930円
でした。

どちらか多い方との事ですが、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
が今年の8月以降は3,940円となっています。

この場合、弊社が休業補償として支払うのは3,930円の60%ではなく
3,940円の60%×3日分になるのでしょうか?

自動変更対象額というものを初めて見たので意味がわかっていません。
初歩的な質問かと思いますが宜しくお願い致します。

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Re: 最低保障平均賃金について

著者村の平民さん

2018年08月27日 18:53

著者 にちかん さん最終更新日:2018年08月27日 17:43について私見を述べます。

① 本例の場合は、今年の8月以降は3,940円が正しいと思います。

② 質問外になりますが、休業4日以後について労災保険から支払われるのは、実質的に8割です。
 その意味から言えば、平均賃金の8割を支給してあげることをお勧めします。ただし、これは法的義務ではありません。

③ 質問は事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 労働基準監督署へ問い合わせることを強くお勧めします。

④ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士・弁護士などになにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 最低保障平均賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年08月27日 19:05

平均賃金(もしくは最低保障平均賃金)が給付基礎日額の最低保障額以下になる場合には、平成 30 年8月1日から平成 31 年7月 31 日までの期間においては、3940円の給付基礎日額になります。1日当たりの休業補償給付の額は、その60%になります。



> パートさんが業務中に負傷し4日以上の休業になる見込みです。
> 3日分の休業補償を払う為に平均賃金を計算したところ、
> 平均賃金・・・3,489円
> 最低保障の6割・・・3,930円
> でした。
>
> どちらか多い方との事ですが、給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
> が今年の8月以降は3,940円となっています。
>
> この場合、弊社が休業補償として支払うのは3,930円の60%ではなく
> 3,940円の60%×3日分になるのでしょうか?
>
> 自動変更対象額というものを初めて見たので意味がわかっていません。
> 初歩的な質問かと思いますが宜しくお願い致します。

Re: 最低保障平均賃金について

著者いつかいりさん

2018年09月02日 07:56

労災保険法の規則に縛られてその給付額を強制させられるのは、事業者でなく保険者の国です。

労基法の定めを割り込めば処罰がまっているのであって、満たしていれば問題ありません。労基法のさだめた計算でもとめた平均賃金が最低ラインということです。労災保険法が適用されない3日間は、労基法でどうぞ。

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