相談の広場
教えてください。
労基にも届け出も済ませている、工場の年間カレンダーなのですが、
大幅な製造計画の変更が生じ、月の労働日が5勤と6勤の変更やその逆
の勤務変更がある月、発生する可能性があります。届け出たカレンダーの休日を(法定休日)変更する場合の手続きはどうすればいいでしょうか。
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> 労基にも届け出も済ませている、工場の年間カレンダーなのですが、
とありますが、カレンダーを届出ている理由は何でしょう。
おそらく1年単位の変形労働時間制のため、と思われますがいかがでしょう。
回答を続けるためにそれだとします。
変形期間中は原則として変更はできません。しかし先の自然災害等により事業の運営に著しい変更を余儀なくされる場合、やむを得ず変更することは可能です。この場合、それまでの期間中の労働時間等を精算します。時間外となるものについては割賃を支払うなどの精算を行うのです。で、新たに労使協定を締結しそこからの変形期間とします。1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結するだけでなく届出が必要なのは、安易な変更を認めないとするためでもあります。予め所轄の労基署に相談しての変更をされるようお勧めします。
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