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労務管理

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社内カレンダーの期中の変更について

著者 TFH さん

最終更新日:2018年08月29日 17:42

教えてください。

労基にも届け出も済ませている、工場の年間カレンダーなのですが、
大幅な製造計画の変更が生じ、月の労働日が5勤と6勤の変更やその逆
の勤務変更がある月、発生する可能性があります。届け出たカレンダーの休日を(法定休日)変更する場合の手続きはどうすればいいでしょうか。

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Re: 社内カレンダーの期中の変更について

著者村の平民さん

2018年08月29日 17:49

著者 TFH さん最終更新日:2018年08月29日 17:42について私見を述べます。

① 届出済みのカレンダーを変更したら、変更実施日を書き加えて、直ちに新カレンダーを労働基準監督署に届け出ましょう。

② 事前に、添付すべきものが有るか否かを労働基準監督署に聞きましょう。

Re: 社内カレンダーの期中の変更について

著者村の長老さん

2018年08月30日 08:12

> 労基にも届け出も済ませている、工場の年間カレンダーなのですが、

とありますが、カレンダーを届出ている理由は何でしょう。
おそらく1年単位の変形労働時間制のため、と思われますがいかがでしょう。

回答を続けるためにそれだとします。

変形期間中は原則として変更はできません。しかし先の自然災害等により事業の運営に著しい変更を余儀なくされる場合、やむを得ず変更することは可能です。この場合、それまでの期間中の労働時間等を精算します。時間外となるものについては割賃を支払うなどの精算を行うのです。で、新たに労使協定を締結しそこからの変形期間とします。1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結するだけでなく届出が必要なのは、安易な変更を認めないとするためでもあります。予め所轄の労基署に相談しての変更をされるようお勧めします。

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