相談の広場
当社で高校生がアルバイトしており、店舗責任者がきがつかず、10時2分まで勤務をさせてしまいました。この場合は労働基準法違反となると思いますが、どのように対応すればよいでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> > > 当社で高校生がアルバイトしており、店舗責任者がきがつかず、10時2分まで勤務をさせてしまいました。この場合は労働基準法違反となると思いますが、どのように対応すればよいでしょうか。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 確かに労基法違反ではありますがまずその分の給与の支払と今後の管理を厳密に行うよりないかと思います。
> > どう対応するかとは何を気にされているのかが不明なので原則論ですが。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん
> 早速のご回答ありがとうございます。こちらから労基署に連絡するほうがいいのかどうかを心配しています。
それは問者様の判断でしょう。
連絡してくださいとも言えませんし、しなくていいとも言えません。
たまたま管理不行き届きで時間オーバーであって今後の発生はないとするなら連絡なくともいいのか、たまたまであっても連絡した方がいいのかの判断までは他人では出来ません。
問者様の責任においての判断になろうかと思います。
個人的にはしないように思いますけどそれがいいのかどうかは判りません。
とりあえず。
著者 北海道太郎 さん最終更新日:2018年09月05日 17:50について私見を述べます。
① 18歳未満の者は原則として深夜(午後10時~翌朝5時)に労働させられません。
高校生であっても、労働した時点で18歳以上であれば、労基法違反にはなりません。
② そのほかにも、18歳未満の労働者には各種の縛りがあります。
③ 未成年者を雇う場合は、年齢を証明する公的書類の備え付けが必要です。
④ 2分だけの違反だから、しても良いのではありません。しかし、それだけだったのならば極めて軽易な違反ですから、仮に労基署にバレても処罰されることはないでしょう。
⑤ なお、2分に相当する深夜割増賃金を支払う義務があります。労働させたことは違反ですが、タダ働きをさせると二重の違反をすることになります。それは避けましょう。
僅かな金額ですが、2分に相当する25%割増深夜労働賃金は支払いましょう。例えば時給が1000円であれば、1000円÷60分×2分×125%になるので、41円67銭≒42円 です。
これを賃金計算に計上します。
⑥ いわゆる36協定は正しくされていますか。原則1年更新です。
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