相談の広場
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その方の賃金は、月給制ですよね。
月給制で昇給したのであれば、残業代を含まないのであれば、昇給によって給与が少なくなることは、おかしい、と判断されるでしょう。
当該月所定労働日数は、1年における平均の月の労働日数で計算していますか?
そうであれば、当該月において、「平均の月の所定労働日数」より「実労働日数」が少ないためでしょう。
解決するには、
1.月給制であれば、暦日数で按分する
2.所定労働日数で計算したいのであれば”その月の平均でなく、その月の実際の所定労働日数”を分母にする(分子が実労働日数のため)
3.どうしても平均所定労働日数を使いたいのであれば、昇給後の差額だけ、実日数分上乗せする
のいずれかであれば、昇給前より賃金が低くなることはないでしょう。
おそらく、御社の欠勤控除等の計算式を流用したために生じていることかと思います。そのために、昇給したのに、賃金が少なくなることはあってはいけないと思います。
> 月中入社した社員が試用期間終了のタイミングで昇給した場合の給与計算について。
>
> 昇給前と昇給後に分けて日割り計算をし、以下の方法で当該月の給与を計算した場合、
> (給与÷当該月所定労働日数)×実労働日数
> (※途中入社の場合はこの計算式で日割り計算をしています)
> 先月(昇給前)の総支給額より昇給後の総支給額が下回ってしまいます。
> この場合、労働者不利益変更に該当しますでしょうか。
>
> 例外月として先月(昇給前)の総支給額より昇給後の総支給額が下回っても良いと判断できるのでしょうか。
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