相談の広場
こんにちは。
皆さんのご意見を拝見しながら、色々と勉強させてもらっています。
パートタイマーの家族を扶養に認定できる基準について教えてください。
現在加入している健保組合では、パートの家族を扶養にする場合、勤務時間は一日5時間以内、勤務日数は月16日以内で、収入が130万以内あれば扶養にできると聞きいており、その基準で手続をしてきましたが、この基準は全健保組合共通なのでしょうか?
社員の奥様から聞いた話では、同じパート先の方はもう少し多く働いていながら扶養扱いされているとのことでした。
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基本的には、収入要件(130万未満で被保険者の2分の1未満)はどの健保も、政管も、共通ではないでしょうか?
もうひとつ、所定労働時間・所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上という基準ヶありますが、これは扶養に入る基準ではなくて、そのパートの方の事業所の社会保険に入らなくてもよい、という基準です。
つまり、御社の所定に照らし合わせて出た数字が1日5時間、週16日であっても、社員の奥さんの勤務する事業所の正社員の所定労働時間・所定労働日数によっては、数字的に若干の幅があると思います。(例えばうちの事業所では、1日の所定労働時間5.5時間までは社会保険に入らないとしています。)
パートの認定の場合、正社員と違ってcase by caseの面も多々あるので、実際奥さんの事業所において社会保険に入る基準でないならば、扶養にしてあげたほうがよいようにも思いますが・・・。
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