相談の広場
最終更新日:2018年10月02日 21:05
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著者 しゅん@ さん最終更新日:2018年09月29日 15:46について私見を述べます。
① 労災保険で診療を受けるための手続を正規の手順で言えば次の通りです。
⑴ 業務上傷病または通勤災害に遭った労働者が、5号用紙に記載する。
⑵ 労働者を雇っている事業所が、それに、業務上であるか通勤途上であるかの証明をする。
⑶ それを労災保険診療医に提出する。
⑷ 医師はそれにより診療し、医療費請求書とともに、労働基準監督署へ提出する。
⑸ 監督署は以上に基づき、診療費を担当医に支払う。
② 前記①のことから言えば、その患者はアブノーマルなことを言っています。
前記①の手順を説明して、事業所が証明した5号用紙を医師に提出するよう求めましょう。
本来そうでなかったら、労災保険としての診療は出来ません。
質問の内容から医療機関の職員と思われます。
保険請求には直接携わっていない方と思われます。まずは同僚等の保険請求担当者に教えを請われてはどうでしょう。
従来はペーパーによる保険請求だったのですが、現在はネット上で電子請求が主だと思います。どちらかわかりませんが、簡単に流れを示します。
必要事項が記載された5号(業務上災害)様式を医療機関窓口に提出して受診する → 医療機関は必要な療養補償給付(治療行為)を行う → いわゆるレセプトを作成し、各月末日を締めとして翌月初旬の提出期限までに5号様式を添付してRICに請求する(ペーパーまたは電子請求)という流れです。仮にこうした流れではなく立て替え払いともいうべきことであったとしても、請求する先は労働局ではなく、会社を管轄する労基署の労災課です。
労災の指定医療機関と思われます。
労災として扱うのであれば、5号用紙の提出をしてもらわなければ、労災として請求はできないことになります。
ゆえに、必要事項は記載して提出してもらうことが必須です。
尚、すでに健康保険請求をおこなった月がある場合には、支払基金の方への請求の取下げ等の手続きが必要になることがあります。
それをおこなうのであれば、患者さんの一部負担金を返金して、切替の対応をします。
保険診療として請求済みであれば、医療機関で対応せず、保険者に返金してもらい、その上で、様式第7号等で対応してもらうことになるでしょう。
どのように対応しているのか、については、貴院の方針をご確認ください。
労災指定医療機関であれば、対応方法があると思いますので、確認されてください。
> 健康保険で受診されてた方が、労災にすると言って、5号用紙を持ってきました。
>
> 空欄が目立ったので書いてもらうよう伝えると、病院が書くところ書いてもらったら会社にだして、労働基準局に提出すると言われました。
>
> 病院から労働基準局に提出して、治療費が当院に入るのが、簡単な流れだと思うのですが、会社から労働基準局に提出することはあるのですか?
> 仮に労働基準局に会社から提出となったら、一月の治療費を全て、患者さんに負担してもらわないと、こちらに治療費が入ってこないですよね?
屋上屋を架すですが、
まだご覧になっていないようでしたら、
「労災保険以外から給付等を受けていた場合の調整について」
(平29・2・1基補発0201第1号)という通達も出ているので、検索して、参考にしていただけたらと思います。
> 健康保険で受診されてた方が、労災にすると言って、5号用紙を持ってきました。
>
> 空欄が目立ったので書いてもらうよう伝えると、病院が書くところ書いてもらったら会社にだして、労働基準局に提出すると言われました。
>
> 病院から労働基準局に提出して、治療費が当院に入るのが、簡単な流れだと思うのですが、会社から労働基準局に提出することはあるのですか?
> 仮に労働基準局に会社から提出となったら、一月の治療費を全て、患者さんに負担してもらわないと、こちらに治療費が入ってこないですよね?
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