相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者 kzn940 さん

最終更新日:2018年10月03日 13:09

お世話になります。
教えてください!

国税庁のホームページに、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの。
~中略~
また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。

とあります。

テナントとして入居していた建物が公共機関に買収され、移転補償金などが支払われます。
補償金のみ支払われる場合、何らかの法定調書は発行されるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者tonさん

2018年10月04日 00:29

> お世話になります。
> 教えてください!
>
> 国税庁のホームページに、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの。
> ~中略~
> また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。
>
> とあります。
>
> テナントとして入居していた建物が公共機関に買収され、移転補償金などが支払われます。
> 補償金のみ支払われる場合、何らかの法定調書は発行されるものでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
書かれている法定調書は問者様が作成して税務署に送付するものですが発行希望されているものは収用先からの支払調書の事でしょうか?
店子への補償金となりますので支払調書は発行されると思いますが発行元は収用先の公共機関からと考えられます。
ただ法定調書と書かれているので何に使用するのかが今ひとつなので何とも言えませんが…
とりあえず。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者rentoさん

2018年10月04日 10:03

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産等の譲渡があって該当します
御質問文を読む限り、不動産の取引とは関係のない第三者(店子)と思われますので、同法定調書には関与しないと思います
(”また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、”について読み下しますと、「不動産等の譲受けの対価の支払と共に、補償金などが支払われる…」という内容ですので、不動産等の譲受けの対価が前提です。)

また、同法定調書は税務署に提出する書類ですので、必ずしも関与者へ交付されるものではありません。(善意のお知らせ程度、あるいは勘違い)
そして同法定調書は一般人には何ら必要のない書類です。

以上、いかがでしょうか



> お世話になります。
> 教えてください!
>
> 国税庁のホームページに、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるもの。
> ~中略~
> また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、支払調書の摘要欄に次の区分による補償金の種類と金額を記載してください。
>
> とあります。
>
> テナントとして入居していた建物が公共機関に買収され、移転補償金などが支払われます。
> 補償金のみ支払われる場合、何らかの法定調書は発行されるものでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者kzn940さん

2018年10月05日 09:30

ton 様

ご回答ありがとうございました。

国税庁のHPに記載されていることを自分の中で消化できないまま質問してしまい、質問・説明があいまいでした。
申し訳ありませんでした。

収用先からの支払調書のことです。
申告とのきに必要になるのでは?というのが、一番の疑問でした。


> こんばんは。
> 書かれている法定調書は問者様が作成して税務署に送付するものですが発行希望されているものは収用先からの支払調書の事でしょうか?
> 店子への補償金となりますので支払調書は発行されると思いますが発行元は収用先の公共機関からと考えられます。
> ただ法定調書と書かれているので何に使用するのかが今ひとつなので何とも言えませんが…
> とりあえず。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者kzn940さん

2018年10月05日 09:40

rento 様

ご回答ありがとうございました。

店子のものです。

> 一般人には何ら必要のない書類
ということですが、
申告には必要ないのでしょうか?
初歩的な質問なのかもしれませんが、申告をしたことがない初心者なもので、申し訳ありません。


> 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産等の譲渡があって該当します
> 御質問文を読む限り、不動産の取引とは関係のない第三者(店子)と思われますので、同法定調書には関与しないと思います
> (”また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、”について読み下しますと、「不動産等の譲受けの対価の支払と共に、補償金などが支払われる…」という内容ですので、不動産等の譲受けの対価が前提です。)
>
> また、同法定調書は税務署に提出する書類ですので、必ずしも関与者へ交付されるものではありません。(善意のお知らせ程度、あるいは勘違い)
> そして同法定調書は一般人には何ら必要のない書類です。
>
> 以上、いかがでしょうか。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者rentoさん

2018年10月05日 10:23

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」とは法的に税務署のみが提出を受ける書類であり、法人税所得税消費税等、どの申告にも必要のない書類となります

その収入の根拠を記録するのであれば、銀行口座の記録、振替伝票、その事実にかかわる通知書類の保管などで十分でしょう。

以下参考法令 ※読みにくいので()省略

所得税法・第二二五条(支払調書及び支払通知書
 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日又は無記名の投資信託の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(一項~八項略)
九 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機の貸付け若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者である個人

↑法により税務署長に提出することが義務となっています
その他の定めは(私の知る限り)ありません
ゆえに同調書を申告の添付書類とした法も(私の知る限り)ありません

国税庁のWEBサイトには各種申告の手引きがありますので、そちらを確認する事が実務者の仕事の一つです
また、納税協会などが主催する税務に関するセミナー(無料)等もよくありますので参加されるのも分かり易くて便利です
そのうえで、具体的な疑問点(あるいは確認)を税務署に問い合わせるというのが基本の流れになります
それを補完する形でこちら「総務の森」をご利用されることをお勧めします

いかがでしょうか


> rento 様
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> 店子のものです。
>
> > 一般人には何ら必要のない書類
> ということですが、
> 申告には必要ないのでしょうか?
> 初歩的な質問なのかもしれませんが、申告をしたことがない初心者なもので、申し訳ありません。
>
>
> > 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産等の譲渡があって該当します
> > 御質問文を読む限り、不動産の取引とは関係のない第三者(店子)と思われますので、同法定調書には関与しないと思います
> > (”また、不動産等の譲受けの対価のほかに補償金が支払われるものについては、”について読み下しますと、「不動産等の譲受けの対価の支払と共に、補償金などが支払われる…」という内容ですので、不動産等の譲受けの対価が前提です。)
> >
> > また、同法定調書は税務署に提出する書類ですので、必ずしも関与者へ交付されるものではありません。(善意のお知らせ程度、あるいは勘違い)
> > そして同法定調書は一般人には何ら必要のない書類です。
> >
> > 以上、いかがでしょうか。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者tonさん

2018年10月05日 16:55

> ton 様
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> 国税庁のHPに記載されていることを自分の中で消化できないまま質問してしまい、質問・説明があいまいでした。
> 申し訳ありませんでした。
>
> 収用先からの支払調書のことです。
> 申告とのきに必要になるのでは?というのが、一番の疑問でした。
>
>


こんばんは。
収用に関しての補償金は法人税申告において補償金内容によっては特別控除が利用できその際は要添付となり必要になることもありますし消費税計算においては補償金の名目、内容によっては課税・非課税が生じますのでその判断材料ともなります。
支払元から発行してもらいましょう。
申告については税務署、契約税理士等にご確認ください。
とりあえず。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者kzn940さん

2018年10月05日 18:34

rento 様

ご回答・アドバイスありがとうございます。
今回の内容に限らず、国税庁の手引きをあらためて熟読してみます。

大変ありがとうございました。

Re: 不動産等の譲受けの対価の支払調書について

著者kzn940さん

2018年10月05日 19:04

ton 様

こんばんは。
お世話になっております。

ご回答・アドバイスありがとうございます。
支払元に確認したところ支払調書が発行されるそうです。
特別控除、課税・非課税についてももっと勉強してみます。

大変ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP