相談の広場
本日、午後出勤をしてきた派遣社員から有休に充てたい旨の申請を受けました。
午後だけとはいえ、実働していることから却下としました。
本人から許諾の権利は派遣先には無いのではとの不服申し立てがあったため、自分の認識に誤りが無いこと確認したく投稿します。
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ご教示ありがとうございます。
経緯の補足となりますが、本日の勤怠(弊社はwebシステムを使用)を有休で承認申請がありました。
許諾の権利は使用者である就業先にあると認識していますので却下にした次第です。
この認識が正しいでよろしいですか。
> そもそも出勤した後に有給休暇を申請しているのであらば、有給休暇と勤務していることに矛盾がありますので、有給休暇の事後申請にも該当しないと思います。
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> また、派遣社員であれば有給休暇の申請は派遣元会社に申請するべきであり、派遣先に申請すること自体が矛盾していると考えます。
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> > 本日、午後出勤をしてきた派遣社員から有休に充てたい旨の申請を受けました。
> > 午後だけとはいえ、実働していることから却下としました。
> > 本人から許諾の権利は派遣先には無いのではとの不服申し立てがあったため、自分の認識に誤りが無いこと確認したく投稿します。
> ご教示ありがとうございます。
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> 経緯の補足となりますが、本日の勤怠(弊社はwebシステムを使用)を有休で承認申請がありました。
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> 許諾の権利は使用者である就業先にあると認識していますので却下にした次第です。
> この認識が正しいでよろしいですか。
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こんばんは。横からですが…
いくつかのネット情報ですが
⁂派遣社員の場合は派遣先企業ではなく、派遣元の会社に申請する必要があります。
⁂有給休暇取得の申請先は派遣先の会社ではなく派遣元の派遣会社になる点を知っておく必要があります。派遣社員の雇用関係は派遣元である派遣会社との間のものです。そのため、有給休暇の管理も派遣会社が行うことになります。ただし、取得時期については、派遣先とも調整して決める方が良いでしょう。
上記情報から判断し御社の派遣社員はまず派遣元に有休申請し、派遣先である御社とは勤務調整を行うという事でしょう。
派遣は雇用ではありませんので有給という概念が無いことになります。
再度派遣元と確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
> 本日、午後出勤をしてきた派遣社員から有休に充てたい旨の申請を受けました。
> 午後だけとはいえ、実働していることから却下としました。
おはようございます。
午後から業務をされている状況で、その日における1日の有給休暇の希望がある、ということですよね。
そうであれば派遣社員であるかどうかにかかわらず、すでに労働しているので、有給休暇にはできない、になるでしょう。 労務している日には有給休暇は取得できない、というお返事でよいかと思います。
> 経緯の補足となりますが、本日の勤怠(弊社はwebシステムを使用)を有休で承認申請がありました。
> 許諾の権利は使用者である就業先にあると認識していますので却下にした次第です。
> この認識が正しいでよろしいですか。
御社と派遣元会社との契約の内容による部分があるかと思いますが、派遣社員さんが有給休暇を行使したいときに、御社に休みについて相談すること、その休みの希望について御社が判断することはできるでしょう。 休みについての判断は派遣先の御社にもあるかと思いますが、休みとした場合に有給休暇として取扱うかどうかは派遣先である御社でなく、派遣元会社が扱う部分になるかと考えます。
システム運用とありますが、派遣元との契約においてその権限が御社にあるのであれば別の見解もあるかと思いますが、その点は派遣元会社との間の契約内容を確認していただければ、と思います。
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