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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整について

著者 夢かなう さん

最終更新日:2018年11月09日 09:04

お世話になっております。
今月末で退職する社員がおります。

来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。

この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?

それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整について

著者ぴぃちんさん

2018年11月09日 11:17

おはようございます。

12月の社会保険料という意味がわかりませんが、11月に御社を退職されるのであれば、御社において12月分の社会保険料を徴収することはありません。

御社を11月末日で退職する場合には、
12月以降については、
・別の会社に勤務した場合には、その会社で社会保険料を徴収する。
・そうでなければ、任意継続被保険者になるか、国民健康保険への加入になります。任意継続の場合、納付書で本人が支払います。国民健康保険もそうなりますね。年金は厚生年金から外れるでしょうから、国民年金の加入手続きが必要でしょう。

なので、御社を退職後、もしくは年末調整で控除できなかった分を控除するのであれば、確定申告をおこなうこといなります。



> お世話になっております。
> 今月末で退職する社員がおります。
>
> 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
>
> この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
>
> それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
>
> よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 年末調整について

著者村の平民さん

2018年11月09日 11:40

著者 夢かなう さん最終更新日:2018年11月09日 09:04について私見を述べます。

① 11月30日に退職すれば11月分の健康保険料と厚生年金保険料を給与から天引きしなければなりません。
 これは年末調整に算入します。

② 質問外ですが、11月29日に退職すれば、11月分の同上保険料は不要です。

③ 従って、いずれであろうとも12月分の社会保険料を、本人から徴収などすることはあり得ません。

④ しかし、①によれば、12月1日からは会社の社会保険被保険者では無くなるので、本人は自身の責任で市町村の国民健康保険か、退職後に加入できるであろう健康保険任意継続被保険者になるのか、いずれかになります。

⑤ 前記④になるので、会社の年末調整には12月分社会保険料は関係はありません。

⑥ 本人は、年の途中の退職なので、貴社が交付する源泉徴収票などを添付して、④の保険料を含めて、翌年に確定申告することになります。

⑦ 貴社がその人について、翌年に年末調整することはありません。

Re: 年末調整について

著者夢かなうさん

2018年11月09日 11:41

ぴちいさん

ご返信ありがとうございます。

不足情報で申しわけございません。

弊社を退職しても、ご自身で、12月分の健康保険料および年金を支払うことになると思います。

その分に関して、当社で12月支払い(11月分の給与)で年末調整をしても、
本人に、来年確定申告にいってもらう必要があるのかどうかについて知りたいです。

本人は、12月からの新しい勤務先は決まっていないようです。

この本人支払いの12月の健康保険料および年金については、来年確定申告に行く必要がるのか、それとも、来年決まった就職先にて、来年の12月の年末調整において、申告できるのかについて知りたいです。

よろしくお願い致します。



> おはようございます。
>
> 12月の社会保険料という意味がわかりませんが、11月に御社を退職されるのであれば、御社において12月分の社会保険料を徴収することはありません。
>
> 御社を11月末日で退職する場合には、
> 12月以降については、
> ・別の会社に勤務した場合には、その会社で社会保険料を徴収する。
> ・そうでなければ、任意継続被保険者になるか、国民健康保険への加入になります。任意継続の場合、納付書で本人が支払います。国民健康保険もそうなりますね。年金は厚生年金から外れるでしょうから、国民年金の加入手続きが必要でしょう。
>
> なので、御社を退職後、もしくは年末調整で控除できなかった分を控除するのであれば、確定申告をおこなうこといなります。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 今月末で退職する社員がおります。
> >
> > 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> > が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
> >
> > この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
> >
> > それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
> >
> > よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

Re: 年末調整について

著者boobyさん

2018年11月09日 13:50

> お世話になっております。
> 今月末で退職する社員がおります。
>
> 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
>
> この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
>
> それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
>
> よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

>この本人支払いの12月の健康保険料および年金については、来年確定申告に行>く必要がるのか、それとも、来年決まった就職先にて、来年の12月の年末調整にお>いて、申告できるのかについて知りたいです。

結論から先に書くと、12月分の社会保険料は平成30年度の確定申告対象になります。個人事業者と同じ扱いになるので、課税期間は1月1日から12月31日です。したがって、12月分は平成30年の確定申告となります。

新年1月1日からの社会保険料については転職先の運用次第です。自社の年末調整に組み込んでくれる会社もあれば、入社以前の税処理はしない(=転職初年度はみんな確定申告)という会社もあります。

ご参考まで。

Re: 年末調整について

著者夢かなうさん

2018年11月09日 14:00

皆さん

ありがとうございます。
たとえ、当社で年末調整を行ったとしても、ご本人で、健康保険料と年金をお支払いになるので、当社の源泉徴収票をもって、確定申告に来年行ってもらう必要性がある。
ということですね。
わかりました。

そのように伝えます。

ありがとうございました。


> > お世話になっております。
> > 今月末で退職する社員がおります。
> >
> > 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> > が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
> >
> > この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
> >
> > それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
> >
> > よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
>
> >この本人支払いの12月の健康保険料および年金については、来年確定申告に行>く必要がるのか、それとも、来年決まった就職先にて、来年の12月の年末調整にお>いて、申告できるのかについて知りたいです。
>
> 結論から先に書くと、12月分の社会保険料は平成30年度の確定申告対象になります。個人事業者と同じ扱いになるので、課税期間は1月1日から12月31日です。したがって、12月分は平成30年の確定申告となります。
>
> 新年1月1日からの社会保険料については転職先の運用次第です。自社の年末調整に組み込んでくれる会社もあれば、入社以前の税処理はしない(=転職初年度はみんな確定申告)という会社もあります。
>
> ご参考まで。
>

Re: 年末調整について

著者ぴぃちんさん

2018年11月09日 17:34

> その分に関して、当社で12月支払い(11月分の給与)で年末調整をしても、

御社では12月分の社会保険料は控除されていません。御社で徴収したのは11月分までになります。
なので、転職していないのであれば、その分の控除を行うのであれば、確定申告が必要になります。



> 弊社を退職しても、ご自身で、12月分の健康保険料および年金を支払うことになると思います。
>
> その分に関して、当社で12月支払い(11月分の給与)で年末調整をしても、
> 本人に、来年確定申告にいってもらう必要があるのかどうかについて知りたいです。
>
> 本人は、12月からの新しい勤務先は決まっていないようです。
>
> この本人支払いの12月の健康保険料および年金については、来年確定申告に行く必要がるのか、それとも、来年決まった就職先にて、来年の12月の年末調整において、申告できるのかについて知りたいです。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 年末調整について

著者tonさん

2018年11月09日 17:46

> 皆さん
>
> ありがとうございます。
> たとえ、当社で年末調整を行ったとしても、ご本人で、健康保険料と年金をお支払いになるので、当社の源泉徴収票をもって、確定申告に来年行ってもらう必要性がある。
> ということですね。
> わかりました。
>
> そのように伝えます。
>
> ありがとうございました。
>

こんばんは。横からですが…
11月末退職で12月に最終給与支給-年調終了
社会保険料健康保険厚生年金…は11月分まで控除
12月からは国保もしくは任意継続、国年を本人自身が納付
12月からの国保もしくは任継、国年を12月中…つまり年内納付であれば来年3月の確定申告で控除額追加として申告することになります。
ですが12月分を年明けの1月に納付した場合は31年度控除額となります。
12月だからといって30年の確定申告となる訳ではありません。
支払うもしくは支払ったのが年内なのか年明けなのかで変わってきます。
その辺の説明も必要でしょう。
あくまで実際に支払った分が控除となりますので支払該当月での判断ではありません。
とりあえず。

Re: 年末調整について

著者ニャンコロさん

2018年11月09日 18:05

> お世話になっております。
> 今月末で退職する社員がおります。
>
> 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
>
> この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
>
> それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
>
> よくわかりませんので、教えて頂けますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


そもそも11月末退職であれば、年末調整の対象者ではないと思われます。

年末調整対象者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

※12月に行う年末調整の対象となる人
会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人

※年の中途で行う年末調整の対象となる人
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人

(途中省略しています。)

ということで、本人は確定申告すべきでしょう。

Re: 年末調整について

著者夢かなうさん

2018年11月12日 09:48

ton さん

おはようございます。
大変わかりやすい説明をありがとうございます。

退職される方にご説明をさせて頂きます。

ありがとうございました。

> > 皆さん
> >
> > ありがとうございます。
> > たとえ、当社で年末調整を行ったとしても、ご本人で、健康保険料と年金をお支払いになるので、当社の源泉徴収票をもって、確定申告に来年行ってもらう必要性がある。
> > ということですね。
> > わかりました。
> >
> > そのように伝えます。
> >
> > ありがとうございました。
> >
>
> こんばんは。横からですが…
> 11月末退職で12月に最終給与支給-年調終了
> 社会保険料健康保険厚生年金…は11月分まで控除
> 12月からは国保もしくは任意継続、国年を本人自身が納付
> 12月からの国保もしくは任継、国年を12月中…つまり年内納付であれば来年3月の確定申告で控除額追加として申告することになります。
> ですが12月分を年明けの1月に納付した場合は31年度控除額となります。
> 12月だからといって30年の確定申告となる訳ではありません。
> 支払うもしくは支払ったのが年内なのか年明けなのかで変わってきます。
> その辺の説明も必要でしょう。
> あくまで実際に支払った分が控除となりますので支払該当月での判断ではありません。
> とりあえず。

Re: 年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2018年11月12日 22:00

> 今月末で退職する社員がおります。
>
> 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
>
> この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
>
> それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?


質問者 夢かなうさんへ

11月末退職者について、貴社で年末調整することに決定されたようですが、一部の方の回答にもありますように、そもそも年末調整できないということを理解されるのが本筋だと思います。
以下に、私なりの考え方をまとめました。

1.年末調整は、12月31日現在有効な扶養控除等申告書を提出している者に限って実施します。(海外転勤などの特殊例外は除きます。)

2.11月末退職者が貴社に提出している扶養控除等申告書は、11月末の退職により同日を限りに貴社においては失効します。従って、12月31日には扶養控除等申告書は提出されていない状態になります。ですから、貴社では年末調整はできないことになります。

3.12月に貴社が支給する給与は、もはや甲欄を適用できませんから、乙欄で税額計算することになります。

4.12月以降、退職者が社会保険をどのようにするかは当人次第です。貴社が関与すべき事項ではありません。

Re: 年末調整について

著者tonさん

2018年11月12日 23:25

> > 今月末で退職する社員がおります。
> >
> > 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> > が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
> >
> > この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
> >
> > それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
>
>
> 質問者 夢かなうさんへ
>
> 11月末退職者について、貴社で年末調整することに決定されたようですが、一部の方の回答にもありますように、そもそも年末調整できないということを理解されるのが本筋だと思います。
> 以下に、私なりの考え方をまとめました。
>
> 1.年末調整は、12月31日現在有効な扶養控除等申告書を提出している者に限って実施します。(海外転勤などの特殊例外は除きます。)
>
> 2.11月末退職者が貴社に提出している扶養控除等申告書は、11月末の退職により同日を限りに貴社においては失効します。従って、12月31日には扶養控除等申告書は提出されていない状態になります。ですから、貴社では年末調整はできないことになります。
>
> 3.12月に貴社が支給する給与は、もはや甲欄を適用できませんから、乙欄で税額計算することになります。
>


こんばんは。気になりまして…
上記2,3については別途情報があります。
国税庁WEBより抜粋

給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)

(1) その退職した者が給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないこと。


要約すると退職後に支給される給与…追加払いと解釈…において別の事業所に扶養控除申告書の提出が無い事が明らかであれば効力は継続すると解されると思います。
なので問者様の11月退職12月支給で12月が無職であることが確実であれば提出済みの扶養控除申告書の効力は有効であると考えられます。
まあ…あくまで差し支えないとの表現なので判断は事業所に寄るかとは思いますが時期によっては退職=失効とせずとも良いという事と判断できると思います。
いかがでしょうか。
とりあえず。

Re: 年末調整について

著者夢かなうさん

2018年11月13日 09:21

皆様。
ありがとうございます。

とりあえず、弊社では、
まず、この11月末退職者の給与が12月に支給されますので、年末調整しようと思っております。
そのうえで、12月分の健康保険および年金については、年内支払いをされるのであれば確定申告に来年行って頂いて、
来年に支払いをされるのであれば、来年転職した先の来年の年末調整において
申告をしてください。と
お伝えしようと思っているのですが・・・

これでいいのでしょうか?

















> > > 今月末で退職する社員がおります。
> > >
> > > 来月の給与がありますので、弊社で年末調整をすることに致しました。
> > > が、12月分の社会保険料健康保険料・年金)に関しては、自身で納めて頂くことになります。
> > >
> > > この場合、本人は、再度来年、確定申告に行く必要があるんでしょうか?
> > >
> > > それとも12月分の社会保険料は、来年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
> >
> >
> > 質問者 夢かなうさんへ
> >
> > 11月末退職者について、貴社で年末調整することに決定されたようですが、一部の方の回答にもありますように、そもそも年末調整できないということを理解されるのが本筋だと思います。
> > 以下に、私なりの考え方をまとめました。
> >
> > 1.年末調整は、12月31日現在有効な扶養控除等申告書を提出している者に限って実施します。(海外転勤などの特殊例外は除きます。)
> >
> > 2.11月末退職者が貴社に提出している扶養控除等申告書は、11月末の退職により同日を限りに貴社においては失効します。従って、12月31日には扶養控除等申告書は提出されていない状態になります。ですから、貴社では年末調整はできないことになります。
> >
> > 3.12月に貴社が支給する給与は、もはや甲欄を適用できませんから、乙欄で税額計算することになります。
> >
>
>
> こんばんは。気になりまして…
> 上記2,3については別途情報があります。
> 国税庁WEBより抜粋
>
> 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。ただし、その退職後その年中に当該支払者がその退職した者に給与等の追加払等をする場合において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げることが明らかなときは、当該追加払等をする給与等に係る源泉徴収税額は、これらの申告書が退職後も引き続き効力を有するものとして計算して差し支えない。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
>
> (1) その退職した者が給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者である場合 その追加払等をする時において、その退職した者が他の給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないこと。
>
>
> 要約すると退職後に支給される給与…追加払いと解釈…において別の事業所に扶養控除申告書の提出が無い事が明らかであれば効力は継続すると解されると思います。
> なので問者様の11月退職12月支給で12月が無職であることが確実であれば提出済みの扶養控除申告書の効力は有効であると考えられます。
> まあ…あくまで差し支えないとの表現なので判断は事業所に寄るかとは思いますが時期によっては退職=失効とせずとも良いという事と判断できると思います。
> いかがでしょうか。
> とりあえず。

Re: 年末調整について

著者tonさん

2018年11月13日 18:22

> 皆様。
> ありがとうございます。
>
> とりあえず、弊社では、
> まず、この11月末退職者の給与が12月に支給されますので、年末調整しようと思っております。
> そのうえで、12月分の健康保険および年金については、年内支払いをされるのであれば確定申告に来年行って頂いて、
> 来年に支払いをされるのであれば、来年転職した先の来年の年末調整において
> 申告をしてください。と
> お伝えしようと思っているのですが・・・
>
> これでいいのでしょうか?
>

こんばんは。
書かれた内容で問題ないと思います。
本人にはよく説明して理解してもらいましょう。
また今回はある意味イレギュラー対応ですが今後も同じような対応をしなければなりませんので留意してください。
とりあえず。

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