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労務管理

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児童手当と子の扶養について

著者 あきら さん

最終更新日:2007年05月22日 10:57

初めて相談させていただきます。言い回し等おかしなところが
あるかもしれませんが読み取っていただけると幸いです。

8月出産予定の第一子妊娠中でフルタイムで勤務しています。
児童手当の申請者と子供の扶養者について迷っています。
本来は収入の多い夫にするのが正しいのはわかっているのですが
次のような事情でためらっています。

夫は団体職員として勤務し給料を得ていますが
一昨年義父が他界した際にアパートを相続しており、
アパートからの家賃収入をプラスした金額が所得となっています。

しかし、このアパート収入は実際には夫には入っておらず
同居している義母が自由に使えるお金としています。
(義母とは同居していますがアパート収入以外の収入はありません)
本当は手続き上も義母の相続としたかったのですが
義祖母と義母のおりあいが悪く、義祖母が収入の発生するものを
義母に相続させることを頑として許さなかった為
このような状況になってしまっています。

夫の給与だけなら所得制限以下なので何も問題無かったのですが
アパート収入を足すと所得制限にひっかかってしまって
児童手当がもらえなくなってしまいます。
確かに児童手当を貰わなくては生活が苦しい訳ではありませんが
実際に私達が生活するのに使うお金は自分達の給与だけなので
本来貰えるはずの児童手当も貰いたいのが正直な気持ちです。

幸い(?)私がフルタイムで働いているので私が申請者となって
児童手当の申請をしようかと思ったのですが
その場合子を扶養するのも私にすることになりますよね?
そのこと自体に個人的問題があるわけではありませんが
父親がいるのに母親の扶養に入れるということに違和感を感じます。

やはり児童手当を諦めるか子を私の扶養に入れるかしか
選択肢は無いのでしょうか?

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Re: 児童手当と子の扶養について

著者勉強中ですさん

2007年05月22日 17:35

厚生労働省のホームページの制度の概要に
「児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し」
とありましたが・・・。

詳しい方 教えてください

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