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労務管理

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時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者 Bull49 さん

最終更新日:2018年11月22日 12:31

お世話になります。総務課で働いてます。以下のような申告が社員からあった場合、判断はどうできるでしょうか?ご教示お願いします。
時間有休の所得残時間が3時間の場合、午後から帰りたい時に、時間有休3時間、欠勤1時間という併用は可能なのでしょうか?午後の所定就業時間は4Hです。
宜しくお願いします。

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Re: 時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者ぴぃちんさん

2018年11月22日 13:18

こんにちは。

午前中は出勤されているということでよかったでしょうか。
3時間分を有給休暇として、1時間早く早退することの1時間早く早退することを御社が問題ないとするのであれば、併用はできるかと考えます。



> お世話になります。総務課で働いてます。以下のような申告が社員からあった場合、判断はどうできるでしょうか?ご教示お願いします。
> 時間有休の所得残時間が3時間の場合、午後から帰りたい時に、時間有休3時間、欠勤1時間という併用は可能なのでしょうか?午後の所定就業時間は4Hです。
> 宜しくお願いします。

Re: 時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者Bull49さん

2018年11月22日 18:05

> こんにちは。
>
> 午前中は出勤されているということでよかったでしょうか。
> 3時間分を有給休暇として、1時間早く早退することの1時間早く早退することを御社が問題ないとするのであれば、併用はできるかと考えます。
>
ぴぃちん様
お世話になります。返信遅れてすみません。迅速なアドバイスありがとうございます。社が認めれば良いのですね。わかりました。お忙しいところありがとうございました。助かりました。

Re: 時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者こまったさん

2018年11月26日 10:02

横から、参考までに弊社事例紹介します。

半日有給は、法的に取得上限は無いため、4h以上の時間有給取得の場合は、
4h半日有給+1h時間有給のような取得方法も認めています。
よって、時間有給上限40hを使い切る従業員は、わずかです。

又、半日有給も9-18時定時の14時で切っており、AM・PM同じ時間として、
AMばかりPMばかりの取得も可能にしており、重宝がられています。

半日有給と時間有給は、労基法上位置づけがだいぶ違うため、会社としては、
導入時は、色々勉強し悩みました。
当初は、端数時間が翌月に消滅する規定を入れていたりして、従業員
労基署に相談し、違法と判断されて修正した過去があります。
5日強制取得の法改正などもあり、有給については、従業員ニーズを
収集する必要を感じています。

いつもお世話になるばかりなので、今後のお取組参考になれば何よりです。

Re: 時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者ぴぃちんさん

2018年11月26日 12:28

> お世話になります。返信遅れてすみません。迅速なアドバイスありがとうございます。社が認めれば良いのですね。わかりました。お忙しいところありがとうございました。助かりました。


おはようございます。

早退と有給休暇を組み合わせることができるかどうかについては、できますよと言うお返事になりますが、午後から帰りたい、1時間の早退を帰りたいからという理由にて御社が早退してもよいとされるかどうか、になります。
有給休暇労働者の権利であり申請されれば認めないとすることはできませんが、早退する場合にはその理由を求めてもよいでしょうし、その理由によっては早退を認めないという対応もすることはできないわけではありません。 ちょっとだけの補足です。

Re: 時間単位有給休暇と欠勤の併用について。

著者boobyさん

2018年11月26日 13:12

> お世話になります。総務課で働いてます。以下のような申告が社員からあった場合、判断はどうできるでしょうか?ご教示お願いします。
> 時間有休の所得残時間が3時間の場合、午後から帰りたい時に、時間有休3時間、欠勤1時間という併用は可能なのでしょうか?午後の所定就業時間は4Hです。
> 宜しくお願いします。

法的な運用はぴぃちんさんのレス通りですが、たとえ1時間でも早退なので、御社が認めるのであれば、早退理由は明らかにしておく必要があると思います。ぴぃちんさんの2回目のレスはこのことかと存じます。

有給休暇は理由不問ですが、それを隠れ蓑として込みにした早退も理由を問わないとすると、悪い前例を作ることになると考えます。ご参考まで。

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