相談の広場
本社の指示にしたがって現場の事務の取りまとめをしている者です。
今年から配偶者の控除の扱いがかわったので、社員への説明に困っています。
社員は全員合計所得額が900万円以下という前提で質問します。(配偶者控除等申告書の判定がA)
「扶養に入れている配偶者は一体いくらまで働いていいの?」という質問をよくうけるのですが、30年から103万円の壁はなくなり、実質150万になりましたよと説明してきたのですが、この考え方はまちがっていますか?(実際配偶者を扶養している方は健保も扶養に入れているので通勤費こみで130万ですが)
今まで会社には「扶養控除等申告書」のほかに扶養に入れる方は会社の書式で「扶養申請書」を出していました。(配偶者手当や子供手当を支給しているため)
今回105万円と奥さんの給与収入の見積もりを出してきた方がいて、その場合「扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者に名前を載せられますよね?
そして「配偶者控除等申告書」には奥さんの収入105万、所得は40万で判定は③で社員の判定はAなので配偶者特別控除の額は38万円と書いて提出しました。会社の書式の「扶養申請書」はいままで通り「配偶者控除」の103万までの人を扶養するときに出すものと決まっているのでいままで出していた「扶養申告書」の取り消しをしました。
「配偶者控除等申告書」の区分で言うと、②から③へと変わったということです。
そのときに「103万も105万も変わりないので会社の「扶養申請書」も150万までにすればいいのに」とはなしていたら、「配偶者の収入が103万の人と105万円の人では社員の税金が変わりますよ」と本社の人に言われたので私の解釈が間違っていたのでしょうか…?
社員の方にはものすごく怒られ、奥さんに12月のパートを減らすように言ったら、奥さんはパート先から嫌味を言われたらしく…散々でしたが、何回年末調整の説明を読んでも103万円と105万円のときの社員の税額が変わるとは思えないのですが…。教えていただけますでしょうか。
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こんばんは。
> 「扶養に入れている配偶者は一体いくらまで働いていいの?」
扶養というのが、所得税の事をいっているのか、社会保険におけることをいっているのか、でお返事は異なるでしょう。
所得税においては、
・配偶者控除を受けるのであれば、配偶者の収入において給与収入だけの方であれば、103万円迄になります。
・配偶者特別控除を受けるのであれば、配偶者の収入において給与収入だけの方であれば、201万円迄になります。
・与所得者の扶養控除等(異動)申告書において、源泉徴収対象配偶者として申告するのであれば、配偶者の収入において給与収入が150万円未満が見込まれる場合となります。
社会保険料においては、
・月額108334円未満(見込年収130万円未満)であれば扶養になれます(年収でなく月額で判断します)。
・但し、会社によっては、月額88000円(見込年収105.6万円)を超えると扶養になることができない場合があります。
今のところ、配偶者の年収において、配偶者の収入が給与所得だけであれば、年収103万円の場合と105万円の場合とでは、配偶者控除になるのか、配偶者特別控除になるのかの違いはありますが、いずれも控除される金額においては控除の額は38万円なります。
本人所得が900万円未満においては、扶養控除の考えが少し複雑になります。
配偶者が障害者に該当する場合です。
・配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には扶養親族等の数に1人追加されます。
・同一生計配偶者が障害者に該当する場合には扶養親族等の数に1人追加されます。
同一生計配偶者は年間所得38万円未満が条件になりますので、配偶者が該当する場合において、年収入が103万円であれば2人として扱われ、年収入が106万円であれば1人として扱うことになります。
障害者控除においては、合計所得金額が38万円以下が対象になるためです。
> 奥さんに12月のパートを減らすように言ったら、奥さんはパート先から嫌味を言われたらしく
収入にかかわらず、12月だけ会社の事情を考えず、本人の都合だけで会社の労働日を減らしたいという要望をすることは、会社側からみれば、どちらかというと避難はされても、歓迎はされないかと思います。
年末の労働日数を減少させるようにするのでなく、お勤めの会社の都合もあるでしょうが、予め年収上限を伝えた上で奥様は勤務先のシフトが上手に組めるように働くことがよいかと思います(そうはいっても調整してくれない会社もあるかとは思いますが…)。
> 本社の指示にしたがって現場の事務の取りまとめをしている者です。
> 今年から配偶者の控除の扱いがかわったので、社員への説明に困っています。
> 社員は全員合計所得額が900万円以下という前提で質問します。(配偶者控除等申告書の判定がA)
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> 「扶養に入れている配偶者は一体いくらまで働いていいの?」という質問をよくうけるのですが、30年から103万円の壁はなくなり、実質150万になりましたよと説明してきたのですが、この考え方はまちがっていますか?(実際配偶者を扶養している方は健保も扶養に入れているので通勤費こみで130万ですが)
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> 今まで会社には「扶養控除等申告書」のほかに扶養に入れる方は会社の書式で「扶養申請書」を出していました。(配偶者手当や子供手当を支給しているため)
> 今回105万円と奥さんの給与収入の見積もりを出してきた方がいて、その場合「扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者に名前を載せられますよね?
>
> そして「配偶者控除等申告書」には奥さんの収入105万、所得は40万で判定は③で社員の判定はAなので配偶者特別控除の額は38万円と書いて提出しました。会社の書式の「扶養申請書」はいままで通り「配偶者控除」の103万までの人を扶養するときに出すものと決まっているのでいままで出していた「扶養申告書」の取り消しをしました。
> 「配偶者控除等申告書」の区分で言うと、②から③へと変わったということです。
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> そのときに「103万も105万も変わりないので会社の「扶養申請書」も150万までにすればいいのに」とはなしていたら、「配偶者の収入が103万の人と105万円の人では社員の税金が変わりますよ」と本社の人に言われたので私の解釈が間違っていたのでしょうか…?
> 社員の方にはものすごく怒られ、奥さんに12月のパートを減らすように言ったら、奥さんはパート先から嫌味を言われたらしく…散々でしたが、何回年末調整の説明を読んでも103万円と105万円のときの社員の税額が変わるとは思えないのですが…。教えていただけますでしょうか。
>
>
tonさんの回答には誤りがあります。
> なので扶養控除申告書に記載できる年収はあくまで103万です。
扶養控除申告書の配偶者関係の記入欄に記載できるのは「源泉控除対象配偶者」として給与収入なら150万円以下(所得の見積額が85万円以下)の場合です。
この「源泉控除対象配偶者」というのは、給与から徴収する源泉税の計算において「扶養人数1名に数えることができる配偶者」という意味です。年末調整とは無関係です。
そもそも平成30年の改正から配偶者控除・配偶者特別控除については所得者の所得額によって控除額が変わったり、配偶者の所得によって配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が同じ部分が存在するため、扶養控除申告書の段階では年末調整の控除額を決められないのです。そのために年末調整時にもう1枚「配偶者控除等申告書」が配布され、所得者の所得額、配偶者の所得額を記入してもらうことでその配偶者が配偶者控除の対象となるのか、配偶者特別控除の対象となるのか、控除額はいくらなのかを決定します。
> > 今回105万円と奥さんの給与収入の見積もりを出してきた方がいて、その場合「扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者に名前を載せられますよね?
> >
>
> 記載出来ません。103万を超えた見積書では扶養控除申告書の記載は出来ません。源泉対象配偶者ではないからです。
上記の通り、給与収入150万円(所得85万円)までは源泉控除対象配偶者になりますから扶養控除申告書に記載できます。
> > そのときに「103万も105万も変わりないので会社の「扶養申請書」も150万までにすればいいのに」とはなしていたら、「配偶者の収入が103万の人と105万円の人では社員の税金が変わりますよ」と本社の人に言われたので私の解釈が間違っていたのでしょうか…?
> 105万だと配偶者扶養が計算されませんので月々の給与計算に影響が出ますね。なので税額が変わるというのはある意味正しいことになります。
本社の人の間違いですね。税金上では103万円以下も150万円以下も変わりません。150万円以下までは控除額が同じなので。ただ、家族手当の支給がなくなることによって従業員の収入は確実に減ります。
> > 社員の方にはものすごく怒られ、奥さんに12月のパートを減らすように言ったら、奥さんはパート先から嫌味を言われたらしく…散々でしたが、何回年末調整の説明を読んでも103万円と105万円のときの社員の税額が変わるとは思えないのですが…。教えていただけますでしょうか。
>
> 月々の給与計算と年末調整時の税額確定を分けて考えるといいでしょう。
> 105万だと月給時には配偶者扶養はカウントされませんので子どもがいない場合は独身者と同等の税額控除となります。
> 年調時に105万だと150万までの配偶者特別控除の対象となりますので所得控除額に加算額が発生しますし、控除額が同額の38万ですから年調結果として扶養控除計算時と同じになります。
今年からの改正は給与担当者にも大変わかりづらい内容になっているため混乱をきたしているようですが、会社として従業員に正しい情報を与える義務がありますのでもう一度今回の改正内容を正しく把握する必要がありますね。
> 扶養控除申告書に記載・給与計算時…103万以下
扶養控除申告書に記載は最初に申しあげた通り150万円以下(所得85万円以下)の「源泉控除対象配偶者」で、ここに記載された配偶者は給与計算時に扶養人数1名に数えることができる配偶者となります。
tonさん、ごめんなさい・・・
ぴぃちん様
詳しくありがとうございました。
今回の社員の方の奥様は障碍者ではないので特にその部分は考えなくてよいのですが…。
「扶養に入れる」というのは皆さん所得税も社会保険も両方の意味で聞いていると思います。実際は良くわかっていない人が多いですが。
なので、今までは通勤費のぞいて103万までに抑えてくださいとお伝えしていました。
(通勤費込で130万までになるかどうかはついでに確認)
会社の配偶者手当は所得税法上の扶養の人に出すことになっているので103万でも105万でも出ます。
なので言葉の違いはあっても103万の方と105万の方で社員の収入の面で不利益なことがあるとは思えないのですが…。本社の方は社労士の方や給与計算ソフトの会社からアドバイザーが来ているので正しいと思っていたのですが不思議です。
ファインファイン様
> この「源泉控除対象配偶者」というのは、給与から徴収する源泉税の計算において「扶養人数1名に数えることができる配偶者」という意味です。年末調整とは無関係です。
そうですよね。
すごく今納得しました。税務署の説明だと年末調整に特化してるので気づきませんでした。
ありがとうございました!
103万と105万のちがいは・・・本社にもいろいろアドバイザーがいるので、間違えてるのか私が話した人が勘違いしてるのかわかりませんが、もしかして毎月の源泉では違いが出るよということだったのかもしれません。でも年末調整すれば同じ事ですよね…。
もう今回の相談の社員の方は本社の言うことしか信じないので奥さんのパートは103万までに抑えるみたいですが…。
ファインファイン様のおかげで年末調整の事だけではなく、源泉徴収の全体を見なくてはいけないなとおもいました。
ありがとうございました。
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