相談の広場
退職した職員Aから、賃金未払で労基署に訴えられ、
未払い賃金を支払う事になりました。
この事で、幹部らは皆激怒しています。
その半年ほど後、今度はその職員Aから、衛生管理者という資格が必要になったので、衛生の実務経験を証明する書類を会社に求めてきました。
しかし、衛生の実務かどうかは、会社が判断できると聞きましたので、証明へのサインを拒否しました。
職員Aは、
「ごみ捨てやトイレ清掃は労働衛生の実務そのものだ!」
と文句を言ってきました。
たしかに、普通の職員であれば、労働衛生と認める内容かもしれませんが、労基署に訴えたような職員です。
しかし、どのサイトをみても、
「労働衛生にあたるかは、各事業所が判断する裁量が有る」としか書いておりません。
弊社の判断は、何か問題が起こりえるのでしょうか?
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こんばんは。
労働衛生に該当する業務をさせていたのであれば、証明してもよいかと思いますが、証明することが義務ではないともいえます。
また、御社において、労働衛生業務をさせた覚えはないです、といってしまうのであれば、証明する必要はない、ともいえます。
なお、未払い賃金を請求されて労基署が入り未払い賃金を支払ったということは、会社はきちんと従業員に対して賃金を支払っていなかったということであるので、幹部は反省するべき点はあっても、怒るのは筋違いかと思います。賃金の未払いについては、会社に問題があるのですから。
> 退職した職員Aから、賃金未払で労基署に訴えられ、
> 未払い賃金を支払う事になりました。
> この事で、幹部らは皆激怒しています。
>
> その半年ほど後、今度はその職員Aから、衛生管理者という資格が必要になったので、衛生の実務経験を証明する書類を会社に求めてきました。
> しかし、衛生の実務かどうかは、会社が判断できると聞きましたので、証明へのサインを拒否しました。
>
> 職員Aは、
> 「ごみ捨てやトイレ清掃は労働衛生の実務そのものだ!」
> と文句を言ってきました。
>
> たしかに、普通の職員であれば、労働衛生と認める内容かもしれませんが、労基署に訴えたような職員です。
>
> しかし、どのサイトをみても、
> 「労働衛生にあたるかは、各事業所が判断する裁量が有る」としか書いておりません。
>
> 弊社の判断は、何か問題が起こりえるのでしょうか?
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