相談の広場
現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
但し、有期雇用は除く
よろしくお願いします。
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こんにちは。
育児・介護休業法による育児休業であれば、労使協定による除外規定を設けなければ、有期雇用契約者は第5条に該当する者しかそもそも取得することはできないので、それで対応できませんか。
育児休業でなく、育児休暇であるのであれば、法で定められた休業でなく御社の制度であれば、御社の定めによりますから、範囲を拡大するのであれば、とくに批判もでないと思います。
> 現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
> 但し、有期雇用は除く
> よろしくお願いします。
> こんにちは。
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> 育児・介護休業法による育児休業であれば、労使協定による除外規定を設けなければ、有期雇用契約者は第5条に該当する者しかそもそも取得することはできないので、それで対応できませんか。
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> 育児休業でなく、育児休暇であるのであれば、法で定められた休業でなく御社の制度であれば、御社の定めによりますから、範囲を拡大するのであれば、とくに批判もでないと思います。
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> > 現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
> > 但し、有期雇用は除く
> > よろしくお願いします。
ぴぃちん さん
いつもありがとうございます。
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