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育児休暇規程の修正について

著者 総務備忘録 さん

最終更新日:2018年12月03日 11:35

現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
但し、有期雇用は除く
よろしくお願いします。

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Re: 育児休暇規程の修正について

著者ぴぃちんさん

2018年12月03日 15:17

こんにちは。

育児・介護休業法による育児休業であれば、労使協定による除外規定を設けなければ、有期雇用契約者は第5条に該当する者しかそもそも取得することはできないので、それで対応できませんか。

育児休業でなく、育児休暇であるのであれば、法で定められた休業でなく御社の制度であれば、御社の定めによりますから、範囲を拡大するのであれば、とくに批判もでないと思います。



> 現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
> 但し、有期雇用は除く
> よろしくお願いします。

Re: 育児休暇規程の修正について

著者総務備忘録さん

2018年12月03日 18:46

> こんにちは。
>
> 育児・介護休業法による育児休業であれば、労使協定による除外規定を設けなければ、有期雇用契約者は第5条に該当する者しかそもそも取得することはできないので、それで対応できませんか。
>
> 育児休業でなく、育児休暇であるのであれば、法で定められた休業でなく御社の制度であれば、御社の定めによりますから、範囲を拡大するのであれば、とくに批判もでないと思います。
>
>
>
> > 現在、育児休暇の取得権利として当社の、「育児休暇規程」では、1年未満は取得できないとしていますが、育児休暇規程改定として前提は1年未満は、取得できないが、特例として1年未満でも取れるように規程を定めることができますか
> > 但し、有期雇用は除く
> > よろしくお願いします。




ぴぃちん さん

いつもありがとうございます。
了解いたしました。
また、よろしくお願いします

Re: 育児休暇規程の修正について

著者いつかいりさん

2018年12月05日 03:29

ぴぃちん さん のいわんとしているところは、御社の制度が

育児介護休業法にさだめるところの
育児休業
子の看護休暇

であるなら、法の定めるところの労使協定をいじるなり就業規則をあわせて規定しなおせばいいですし、

看護のみならず、育児にも休暇をみとめる御社独自制度なら法のしばりはありませんからそれなりに拡張されるといいでしょう(ただし看護休暇にかんし、労使協定で制限できるのは入社半年までです。)

ただ気になるのは、独自制度でも有期だから適用しない合理的理由がないと、不均等(均衡)待遇のそしりはまぬがれないでしょう。

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