取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き
取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き
trd-224432
forum:forum_corporate
2018-12-05
自社の株式を社員から役員に譲渡することになりました。
1.譲渡承認のための取締役会について
取締役の開催について調べると
・「臨時」取締役会の招集通知を出す。
・「臨時」取締役会を開催して株式譲渡を承認する。
などと出てくるのですが
「定時」ではなく、必ず「臨時」でなくてはならないのでしょうか。
譲渡人から会社に対して株式譲渡承認請求があったのが
「定時」取締役会の5日前であったため
「定時」取締役会にて株式譲渡が承認されたのですが
別途「臨時」取締役会を開催しなければならないでしょうか。
2.株式譲渡契約書について
以前、上司から「個人株主」→「法人株主」への譲渡など
譲渡人・譲受人に「法人」が介在する場合のみ、譲渡契約書が必要で
今回のケースのように「個人」→「個人」への譲渡の場合は
譲渡契約書は不要と指示を受けたのですが
色々調べていると、譲渡に「法人」が介在しようがしまいが
譲渡契約書は必要なように思うのですが「個人」→「個人」への譲渡でも
譲渡契約書は必ず必要という認識で合っておりますでしょうか。
著者
総務担当者08 さん
最終更新日:2018年12月05日 14:45
自社の株式を社員から役員に譲渡することになりました。
1.譲渡承認のための取締役会について
取締役の開催について調べると
・「臨時」取締役会の招集通知を出す。
・「臨時」取締役会を開催して株式譲渡を承認する。
などと出てくるのですが
「定時」ではなく、必ず「臨時」でなくてはならないのでしょうか。
譲渡人から会社に対して株式譲渡承認請求があったのが
「定時」取締役会の5日前であったため
「定時」取締役会にて株式譲渡が承認されたのですが
別途「臨時」取締役会を開催しなければならないでしょうか。
2.株式譲渡契約書について
以前、上司から「個人株主」→「法人株主」への譲渡など
譲渡人・譲受人に「法人」が介在する場合のみ、譲渡契約書が必要で
今回のケースのように「個人」→「個人」への譲渡の場合は
譲渡契約書は不要と指示を受けたのですが
色々調べていると、譲渡に「法人」が介在しようがしまいが
譲渡契約書は必要なように思うのですが「個人」→「個人」への譲渡でも
譲渡契約書は必ず必要という認識で合っておりますでしょうか。
Re: 取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き
著者一読難解さん
2018年12月06日 09:08
譲渡制限株式ですね。
定時でも臨時でも譲渡承認のための取締役会で承認されれば、OKです。
譲渡契約書は必要で、売り主と買主の取引履歴をとることで、証拠書類となります。譲渡契約書を原因証書として、株主名簿を更新することになります。
更に、譲渡契約書には、取締役会の承認印(代取印)があれば、なお、完璧です。
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説明が漏れておりましたが、譲渡制限株式です。
ご丁寧にご教示いただきまして、ありがとうございます。
お蔭様で疑問点が解決しました。