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取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き

著者 総務担当者08 さん

最終更新日:2018年12月05日 14:45

自社の株式を社員から役員に譲渡することになりました。

1.譲渡承認のための取締役会について
取締役の開催について調べると
・「臨時」取締役会招集通知を出す。
・「臨時」取締役会を開催して株式譲渡を承認する。
などと出てくるのですが
「定時」ではなく、必ず「臨時」でなくてはならないのでしょうか。

譲渡人から会社に対して株式譲渡承認請求があったのが
「定時」取締役会の5日前であったため
「定時」取締役会にて株式譲渡が承認されたのですが
別途「臨時」取締役会を開催しなければならないでしょうか。

2.株式譲渡契約書について
以前、上司から「個人株主」→「法人株主」への譲渡など
譲渡人・譲受人に「法人」が介在する場合のみ、譲渡契約書が必要で

今回のケースのように「個人」→「個人」への譲渡の場合は
譲渡契約書は不要と指示を受けたのですが

色々調べていると、譲渡に「法人」が介在しようがしまいが
譲渡契約書は必要なように思うのですが「個人」→「個人」への譲渡でも
譲渡契約書は必ず必要という認識で合っておりますでしょうか。

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Re: 取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き

著者一読難解さん

2018年12月06日 09:08

譲渡制限株式ですね。

定時でも臨時でも譲渡承認のための取締役会で承認されれば、OKです。

譲渡契約書は必要で、売り主と買主の取引履歴をとることで、証拠書類となります。譲渡契約書を原因証書として、株主名簿を更新することになります。
更に、譲渡契約書には、取締役会承認印(代取印)があれば、なお、完璧です。
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Re: 取締役会設置会社の非上場株式の譲渡手続き

著者総務担当者08さん

2018年12月06日 10:58

説明が漏れておりましたが、譲渡制限株式です。

ご丁寧にご教示いただきまして、ありがとうございます。

お蔭様で疑問点が解決しました。

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