相談の広場
働き方についての講習をすることになり、知り合いのカウンセラーに講師を依頼しました。報酬額について相談したところ「まだ新人なので、自分も勉強させてもらうということで、報酬はいりません。」と言われました。
役務提供していただくわけですが、お互いに何か税務的に問題になることはないでしょうか?
弊社は源泉徴収義務者です。
先方は個人事業開業届はしていないそうです。
ご指導よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
講演料となると報酬と考えることになります。
個人に支払う場合には源泉徴収が必要になりますが、謝金が50000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい報酬になります。
原稿料や講演料等(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
> ぴぃちん さん
>
> 回答ありがとうございました。
>
> 上司が「タダというのも申し訳ないので、お礼としていくらか渡そう。」と申しております。「気持ち」ということなので高額ではありません。
> これは「交際費」でしょうか?
> 社員の講習に係るものなので「福利厚生費」の方が良いでしょうか?
>
>
> 講演料となると報酬と考えることになります。
> 個人に支払う場合には源泉徴収が必要になりますが、謝金が50000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい報酬になります。
>
> 原稿料や講演料等(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
>
>
こんばんは。横からですが…
5万以下の源泉不要は懸賞応募等に対する賞金・謝金であり通常の講演謝礼は源泉が必要かと思いますがいかがでしょう?
国税庁より
⁂-(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
書かれた国税庁WEBサイトより
⁂-(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]