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税務管理

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無償講習の税務的問題

著者 まりんちゃん さん

最終更新日:2018年12月09日 10:16

働き方についての講習をすることになり、知り合いのカウンセラーに講師を依頼しました。報酬額について相談したところ「まだ新人なので、自分も勉強させてもらうということで、報酬はいりません。」と言われました。
役務提供していただくわけですが、お互いに何か税務的に問題になることはないでしょうか?
弊社は源泉徴収義務者です。
先方は個人事業開業届はしていないそうです。
ご指導よろしくお願い致します。

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Re: 無償講習の税務的問題

著者ぴぃちんさん

2018年12月09日 10:54

おはようございます。

外部から講師を招くのであれば、本人が無償でよいとするのであれば、税務上で問題になることはないと思います。



> 働き方についての講習をすることになり、知り合いのカウンセラーに講師を依頼しました。報酬額について相談したところ「まだ新人なので、自分も勉強させてもらうということで、報酬はいりません。」と言われました。
> 役務提供していただくわけですが、お互いに何か税務的に問題になることはないでしょうか?
> 弊社は源泉徴収義務者です。
> 先方は個人事業開業届はしていないそうです。
> ご指導よろしくお願い致します。

Re: 無償講習の税務的問題

著者まりんちゃんさん

2018年12月09日 13:28

ぴぃちん さん

回答ありがとうございました。

上司が「タダというのも申し訳ないので、お礼としていくらか渡そう。」と申しております。「気持ち」ということなので高額ではありません。
これは「交際費」でしょうか?
社員の講習に係るものなので「福利厚生費」の方が良いでしょうか?

Re: 無償講習の税務的問題

著者ぴぃちんさん

2018年12月09日 16:11

講演料となると報酬と考えることになります。
個人に支払う場合には源泉徴収が必要になりますが、謝金が50000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい報酬になります。

原稿料や講演料等(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm



> ぴぃちん さん
>
> 回答ありがとうございました。
>
> 上司が「タダというのも申し訳ないので、お礼としていくらか渡そう。」と申しております。「気持ち」ということなので高額ではありません。
> これは「交際費」でしょうか?
> 社員の講習に係るものなので「福利厚生費」の方が良いでしょうか?
>
>

Re: 無償講習の税務的問題

著者tonさん

2018年12月09日 18:22

> 講演料となると報酬と考えることになります。
> 個人に支払う場合には源泉徴収が必要になりますが、謝金が50000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい報酬になります。
>
> 原稿料や講演料等(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
>
>


こんばんは。横からですが…
5万以下の源泉不要は懸賞応募等に対する賞金・謝金であり通常の講演謝礼は源泉が必要かと思いますがいかがでしょう?

国税庁より
⁂-(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

書かれた国税庁WEBサイトより
⁂-(1) 謝金、取材費、調査費、車代などの名目で支払をする場合がありますが、これらの実態が原稿料や講演料と同じ場合には、すべて源泉徴収の対象になります。
(3) 懸賞応募作品などの入選者に対する賞金や新聞、雑誌などの投稿欄への投稿の謝金などは、原則として原稿料に含まれますが、一人に対して支払う賞金や謝金の金額が、1回5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

とりあえず。

Re: 無償講習の税務的問題

著者ぴぃちんさん

2018年12月09日 23:05

すみません。

tonさんのご指摘の通りで、源泉徴収は必要でした。
誤ったお返事してすみません。

tonさん、訂正ありがとうございます。

Re: 無償講習の税務的問題

著者まりんちゃんさん

2018年12月10日 09:44

ぴぃちん さん
tonさん

色々とご教示ありがとうございます。

ご教示の内容を上司に伝え相談したところ、
「無報酬で良いと言われるのは、ひょっとしてご自分の所得税の申告の関係かもしれないね。迷惑になってはいけないので、お金を渡すのはやめよう。」
ということになりました。

ありがとうございました。

Re: 無償講習の税務的問題

著者tonさん

2018年12月10日 20:02

> ぴぃちん さん
> tonさん
>
> 色々とご教示ありがとうございます。
>
> ご教示の内容を上司に伝え相談したところ、
> 「無報酬で良いと言われるのは、ひょっとしてご自分の所得税の申告の関係かもしれないね。迷惑になってはいけないので、お金を渡すのはやめよう。」
> ということになりました。
>
> ありがとうございました。
>

こんばんは。
既に結論が出ているようですが源泉対象は現金だけではなく商品券、ギフト券等も対象になります。
金券関係は売却で現金化出来るためです。
なのでキャッシュだけではありませんので留意してください。
とりあえず。

Re: 無償講習の税務的問題

著者まりんちゃんさん

2018年12月11日 11:42

tonさん

ご丁寧にありがとうございます。

今考えているのは、好きなお菓子をプレゼント です。
クリスマスプレゼントとしてあげよう・・かと。

商品券・ギフト券は、今回選択肢には入っていませんでしたが、大変勉強になりました。

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