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通勤手当について

著者 bigdon12345 さん

最終更新日:2018年12月17日 20:00

うちの会社は、3ヶ月定期代を支払っています。
但し上限があり計算方法で困ってます。

1ヶ月の定期代が20,000円を超えると
実費×1/2+10,000円の計算になるのですが

例 1ヶ月25,000だとすると

25,000円×1/2+10,000=22,500円

3ヶ月支給だと×3ヶ月と思っていいのですか?

定期代なので

3ヶ月の定期代×1/2+30,000円の方が理に適ってますか?

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当について

著者tonさん

2018年12月18日 00:07

> うちの会社は、3ヶ月定期代を支払っています。
> 但し上限があり計算方法で困ってます。
>
> 1ヶ月の定期代が20,000円を超えると
> 実費×1/2+10,000円の計算になるのですが
>
> 例 1ヶ月25,000だとすると
>
> 25,000円×1/2+10,000=22,500円
>
> 3ヶ月支給だと×3ヶ月と思っていいのですか?
>
> 定期代なので
>
> 3ヶ月の定期代×1/2+30,000円の方が理に適ってますか?
>
> ご回答よろしくお願いします。
>


こんばんは。私見ですが…
3か月定期の支給であれば実費の部分は3か月の料金ではないでしょうか。
中途採用時には1か月をベースとすることはあるかと思いますが基本が3か月であれば3か月がベースと考えます。
理に適うというより実費をどのように考えるかでしょう。
とりあえず。

Re: 通勤手当について

お疲れさんです

通勤費の支給については、概ね国税庁Hp内による非課税限度額内で行うことが多いと思います。
つまりは、通勤距離数での確認と、当該距離数が超えた場合には所得税法上の課税支給とすることが多いのです。
また 支給方法については、上限を取り毛ておくか、または実費全額とするかでしょう・
これには、就業規則 通勤費支給規則で行うことが一番賢明であると思います。

国税庁Hp
ホーム利用者別に調べる源泉徴収義務者の方通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

Re: 通勤手当について

著者ぴぃちんさん

2018年12月18日 10:56

おはようございます。

1か月の交通費において、20000円を超過した場合には、(実費×0.5)+10000円の支給とするということであれば、3ヶ月においては合計が60000円を超過する場合においては(実費×0.5)+30000円としても計算上は同額になっているかと思います。


素朴な疑問ですが、交通費の支給については3か月の定期券代であり、上限計算においては1か月単位で考えているのには、何かしら理由があるのでしょうか。
なんとなくですが、整合性が取れていないように思えます。

1か月の定期券代の3か月分と3か月の定期券代はそもそも額が異なります。
御社はもしかして以前は、1か月の定期券代を支給していて、経費削減対策として3か月定期にしたけど上限の制限計算はそのままになっている、とかの可能性はありませんかね。
過去の支給額を確認してい診ていただければ、3が月定期券の支給に対して、1か月の交通費の上限規制があることの原因がみえてくるかもしれません。

それとも、マイカー通勤交通費は1か月ごとの精算とかでしょうか。



> うちの会社は、3ヶ月定期代を支払っています。
> 但し上限があり計算方法で困ってます。
>
> 1ヶ月の定期代が20,000円を超えると
> 実費×1/2+10,000円の計算になるのですが
>
> 例 1ヶ月25,000だとすると
>
> 25,000円×1/2+10,000=22,500円
>
> 3ヶ月支給だと×3ヶ月と思っていいのですか?
>
> 定期代なので
>
> 3ヶ月の定期代×1/2+30,000円の方が理に適ってますか?
>
> ご回答よろしくお願いします。

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