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労務管理

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法定外休出について

著者 Ree さん

最終更新日:2018年12月21日 14:38

ネットで調べてみましたがよく理解できませんでした・・・
申し訳ないのですがこちらで質問させていただきます。

法定外休日に出勤した場合、週40時間に満たなくても割増賃金対象となるのでしょうか?

また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?

支給時間計算方法は変形ではありません。
週40超えの計算です。

どなたかご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

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Re: 法定外休出について

著者村の長老さん

2018年12月21日 15:33

まず法定外休日というのは、法定休日つまり週に1日は(この場合変形休日は除きます)、という休日以外の休日ということになります。1日8時間労働であれば、週に5日しか働けないわけですから、残りの2日が休日となり、1日が法定、もう1日が法定外となります。

質問の設定は、この内の法定外休日ではあるが週40時間には達していない時間の割増はどうなるのか?ということだろうと思います。40時間に達していない労働時間は、法的には割増の必要はありませんが、仮に就業規則で40時間に達していなくても休日であれば割増賃金を支払うとあれば支払うことになります。その場合の割増率は、会社独自で決められます。

Re: 法定外休出について

著者ぴぃちんさん

2018年12月21日 17:21

こんにちは。

法定外休日に労働した場合には、労働に対しての賃金が必要になります。
1日8時間をこえる場合、もしくは週の労働時間として40時間をこえる場合には、25%以上の割増賃金が必要になりますが、1日8時間以内かつ週で40時間以内の労働におさまるのであれば、割増賃金は必ずしも必要ではありません。

> また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?

ちょっと意味がわかりませんが、もともと仮に、
法定休日
月 労働日 8時間
火 労働日 8時間
水 労働日 8時間
木 労働日 8時間
金 労働日 8時間
法定外休日
という週に、1日有給休暇を取得し、土曜日に労働した場合
法定休日
月 労働日 8時間
火 労働日 8時間
有給休暇
木 労働日 8時間
金 労働日 8時間
法定外休日 労働8時間
となっているのであれば、水曜日は有給休暇賃金の支払いになり、土曜日には時間外労働としての賃金が必要になります。ただ、土曜日の労働は1日8時間以内でかつ週においても40時間以内になりますので、法律的には割増分は必要はありませんので100%相当の賃金でもよいことになります。
就業規則等において、法律を上回る割増賃金の支払いになっている場合にはそれに従います)



> ネットで調べてみましたがよく理解できませんでした・・・
> 申し訳ないのですがこちらで質問させていただきます。
>
> 法定外休日に出勤した場合、週40時間に満たなくても割増賃金対象となるのでしょうか?
>
> また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?
>
> 支給時間計算方法は変形ではありません。
> 週40超えの計算です。
>
> どなたかご回答いただければ幸いです。
> よろしくお願い致します。

村の長老さんへ

著者Reeさん

2018年12月21日 16:36

ご丁寧な返信ありがとうございます。

会社の就業規則に依るということですね。

つたない文章をご理解いただき、有難うございました。
助かりました!(*^_^*)

ぴぃちん さんへ

著者Reeさん

2018年12月21日 16:39

ご回答有難うございました。

わかりやすい例えまでつけていただいて助かりました。

つたない文章をご理解いただき有難うございました(*^_^*)

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