相談の広場
ネットで調べてみましたがよく理解できませんでした・・・
申し訳ないのですがこちらで質問させていただきます。
法定外休日に出勤した場合、週40時間に満たなくても割増賃金対象となるのでしょうか?
また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?
支給時間計算方法は変形ではありません。
週40超えの計算です。
どなたかご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
法定外休日に労働した場合には、労働に対しての賃金が必要になります。
1日8時間をこえる場合、もしくは週の労働時間として40時間をこえる場合には、25%以上の割増賃金が必要になりますが、1日8時間以内かつ週で40時間以内の労働におさまるのであれば、割増賃金は必ずしも必要ではありません。
> また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?
ちょっと意味がわかりませんが、もともと仮に、
日 法定休日
月 労働日 8時間
火 労働日 8時間
水 労働日 8時間
木 労働日 8時間
金 労働日 8時間
土 法定外休日
という週に、1日有給休暇を取得し、土曜日に労働した場合
日 法定休日
月 労働日 8時間
火 労働日 8時間
水 有給休暇
木 労働日 8時間
金 労働日 8時間
土 法定外休日 労働8時間
となっているのであれば、水曜日は有給休暇の賃金の支払いになり、土曜日には時間外労働としての賃金が必要になります。ただ、土曜日の労働は1日8時間以内でかつ週においても40時間以内になりますので、法律的には割増分は必要はありませんので100%相当の賃金でもよいことになります。
(就業規則等において、法律を上回る割増賃金の支払いになっている場合にはそれに従います)
> ネットで調べてみましたがよく理解できませんでした・・・
> 申し訳ないのですがこちらで質問させていただきます。
>
> 法定外休日に出勤した場合、週40時間に満たなくても割増賃金対象となるのでしょうか?
>
> また、法定外休日出勤した週に有給休暇をあらかじめ申請していた場合、法定外休日出勤とみなされないのでしょうか?
>
> 支給時間計算方法は変形ではありません。
> 週40超えの計算です。
>
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