相談の広場
税務署の是正に該当した従業員から、複数年分5万円超の税金を預かった際に、
受領書に印紙が貼っていないとの指摘をされました。
預り金なので、印紙は貼っていなかったのですが、印紙の貼付が必要なのでしょうか?
また、病欠者等で社会保険料の自己負担分や住民税を預かる際にも、同様に受領書を発行し、印紙の貼付はしていないのですが、これにも印紙は必要でしょうか?
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著者 新米・事務員 さん 最終更新日:2018年12月28日 10:27 について私見を述べます。
① 質問文の冒頭「税務署の是正に該当した従業員から、複数年分5万円超の税金を預かった際に、受領書に印紙が貼っていないとの指摘をされました」の意味が不明です。
② 「税務署の是正に該当した従業員」とはどんな人ですか。「税務署の調査に対応した従業員」の意味でしょうか。
③ 「5万円超の税金を預かった際」とはまったく推定すら困難です。誰から何税を何故預かったのでしょうか。その文書は誰が誰宛に発行したものですか。
④ 「税金を預かった際に、受領書に印紙が貼っていない」とのことですが、一般的にこのケースでは税金を預かることは無いと思いますが、どんな局面で誰から何税を何の目的で預かったのでしょうか。
⑤ 収入印紙を貼付しなければならない文書は、法定されています。これで法定されていない文書は、どんなに大切な文書であっても、収入印紙を貼付する義務はありません。例えば遺言書です。
従って、税務署員から印紙税不貼付を指摘されたのであれば、その文書の内容が問題になります。
⑥ 名目や表題は「預り金」であっても、その文書の実質は「預り金」ではなく、商品の売上代金受領書であれば、金額によっては印紙税を要します。
⑦ 「社会保険料の自己負担分や住民税を会社が預かる」文書は、印紙税は不要です。
⑧ Webのキーワードに「印紙税|国税庁」と入力し、今年5月以降の説明を読んで下さい。
> 税務署の是正に該当した従業員から、複数年分5万円超の税金を預かった際に、
> 受領書に印紙が貼っていないとの指摘をされました。
> 預り金なので、印紙は貼っていなかったのですが、印紙の貼付が必要なのでしょうか?
> また、病欠者等で社会保険料の自己負担分や住民税を預かる際にも、同様に受領書を発行し、印紙の貼付はしていないのですが、これにも印紙は必要でしょうか?
こんばんは。横からですが…
受領書なんですよね? 預かり証ではないんですよね?
受領書であれば領収証と同等になりますから印紙貼付の指摘があったのではないでしょうか。
預かり証であればおそらく問題にならなかった可能性があります。
単に文言の違いですが経験則でその文言の判断の結果、税務署から印紙調査を受け追納した覚えがあります。
預り金は預かり証としての文言が必要かと考えます。
納品書に領収と記載しても領収証になるくらいですから。
もう一度指摘された御社の担当者や使用している受領書を確認の上税務署に相談されてはどうでしょうか。
とりあえず。
こんばんは。
tonさんの意見と同じになるかと思いますが、預り金でなく、受領した証ですよね。
金銭授受の証としての受領書であれば、印紙は必要になるかと思います。
実態にもよりますが、金銭授受の証であれば、印紙は必要になるかと思います。税務署の指摘もそのような説明ではありませんでしたでしょうか。
> 税務署の是正に該当した従業員から、複数年分5万円超の税金を預かった際に、
> 受領書に印紙が貼っていないとの指摘をされました。
> 預り金なので、印紙は貼っていなかったのですが、印紙の貼付が必要なのでしょうか?
> また、病欠者等で社会保険料の自己負担分や住民税を預かる際にも、同様に受領書を発行し、印紙の貼付はしていないのですが、これにも印紙は必要でしょうか?
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