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有給休暇の計画付与について

最終更新日:2019年01月16日 15:17

現在、有給休暇の計画付与について就業規則を変更しようとしています。
ただ、事業部によって休暇制度が異なるため、夏季休暇の扱いに悩んでおります。

A事業部(土日祝の完全週休2日制):本社、N支店
B事業部(週休2日のシフト制):X支店、Y支店、Z支店

事業部・拠点は上記のように分かれております。
交代制付与方式にしようにも、B事業部は仕事が急に入ることが多いため、具体的付与日を指定することが難しいです。

この場合、
・A事業部のみ計画付与(就業規則に記載)、
・B事業部では計画付与ナシで3連休を取得推奨(就業規則には記載せず口頭のみ)
というのは可能でしょうか。
ご回答の程よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の計画付与について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月17日 08:25

「特別な事情により付与日を予め定めることが適当でない労働者については、除外することも含め、労使が考慮する」のが望ましいとされているので、それに当てはめて処理できなくもなさそうです。
しかし、2つの事業部間で消化率に大きな差がつきそうだし、「5日の時季指定」の問題もあるし、「取得奨励」で済む問題なのか心配ですね。
もれなく一定日数の消化が進むように、工夫が必要ではないかとも思います。


> 現在、有給休暇の計画付与について就業規則を変更しようとしています。
> ただ、事業部によって休暇制度が異なるため、夏季休暇の扱いに悩んでおります。
>
> A事業部(土日祝の完全週休2日制):本社、N支店
> B事業部(週休2日のシフト制):X支店、Y支店、Z支店
>
> 事業部・拠点は上記のように分かれております。
> 交代制付与方式にしようにも、B事業部は仕事が急に入ることが多いため、具体的付与日を指定することが難しいです。
>
> この場合、
> ・A事業部のみ計画付与(就業規則に記載)、
> ・B事業部では計画付与ナシで3連休を取得推奨(就業規則には記載せず口頭のみ)
> というのは可能でしょうか。
> ご回答の程よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の計画付与について

著者いつかいりさん

2019年01月20日 08:41

B事業所においては、何も規定することはありませんが、A事業所は計画年休を実施するのですから、就業規則だけでなく、A事業所所属労働者過半数組織労働組合、なければ過半数労働者代表選出のうえ、労使協定締結が必須です。

計画日付が毎年変わるなら、毎年締結しなおしでしょう。工夫すれば1回きりの自動更新、ということもできましょう(「8月の第2日曜の週の水木金」等)。就業規則のほうは、「労使協定を結ぶことで計画年休を実施することがある。」という趣旨の変更になろうかと。

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